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相続登記に登記簿謄本は必要か
相続登記に必要な書類として「登記簿謄本」を取り寄せる必要はあるのでしょうか。又「登記済み権利証」を取り寄せる必要はあるのでしょうか。もし取り寄せる場合はどこから取り寄せるのでしょう。
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登記簿謄本は、現在では登記事項証明書になります。 相続登記の申請を自分でするという事であれば、申請書を書くために、登記事項証明書か登記済権利証があった方が良いわけですが、登記事項証明書の方がわかりやすいです。 しかし必ずしも証明書でなくてもかまわないので、ネットの登記情報提供サービスで取ってもいいです。 登記事項証明書は法務局へ行って1筆につき700円ですが、登記情報提供サービスなら500円弱です。 普通の相続であれば登記済権利証は必要ありません。 ちなみに権利証は、取り寄せるというものではなく、その不動産を所有している人が持っているはずです。
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- misawajp
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回答No.1
登記簿謄本は必要ありません 登記済み権利証はあったほうが手間が省けますが、無くても対応はできます が 取り寄せるとは ? 登記済み権利証はその登記を行ったときに申請によって交付される(と言うか申請時に添付して受理登記後、登記済みと登記官の官姓名を記載して返却されるものです)もので一通しか存在しません、再発行不可です その程度の認識では、相続を証明する書類や相続人を確定する書類、遺産分割協議書の関連書類は大丈夫でしょうか
お礼
ご回答ありがとうございました。