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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿謄本について)

登記簿謄本の取得と閲覧について

このQ&Aのポイント
  • 登記簿謄本の取得とは、土地の所有者や共有状況などを確認するために法務局で行う手続きです。
  • しかし、登記簿謄本の閲覧には他の登記中の人がいる場合には閲覧できないことがあり、1週間程度待つ必要があります。
  • もし登記簿謄本が至急必要な場合は、他の方法で情報を確認するか、待つしかありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21592
noname#21592
回答No.13

位置指定道路のみの利用規則とするのか、位置指定道路を必要とする7軒の建築協定とするか、決めてください。後者は、役所に届けますので、今後、どなたかが、その土地を購入しても、建築協定制限付きとして購入しますので、購入してから、そんな規則があったなんて知らなかった、今時、車庫を作らない方が、おかしい。車庫法で、車庫を持たずに済ましている、あなた達の方が違法だと逆に言われるかもしれませんが、それは、防げます。今日、住宅建築に、車庫は、必需なんですね。 で、私道を車両乗り入れ可能な部分と乗り入れしない部分に分けて、乗り入れ可能部分に、来客も含め、車両を置けるように考えてみてはどうか?また、見直し条項を作って、2年後程度に見直すことにして、早急に協定をしないと、7軒の意思がある今を外すと、2度と、協定は無理でしょうね。また、皆さんも、孫が出来て、車がほしいとか、介護用の車両が来て、風呂に入る場合はどうのとか、予想のつかないことが、たくさん出来ますね。建築協定は、今度立て替えるとき(***平方メートル以下の現状を大きく変えない修繕を除く)は、車庫を作るということで、協定を簡単に作っておいて、細かいことは、別途、利用規則によるとしてもいいでしょう。 この際、建築協定の相談窓口が、役所にありますので、ご相談くださったらどうでしょうか?おおまかなことのみ、協定して、細かいことは、利用規則によることにしないと、次の世代の人が、規制を受けて困ることもありますので、あまり厳しい協定は、難しいでしょうが、協定が、役所に届けてあるということで、利用規則の遵守度合いが、上がる期待があります。 登記制限を付けたいなら、司法書士にご相談ください。なお、私道ですので、駐車スペースのラインを引いてもOKです。また、公道と私道の間にコーンを置いたり車両侵入防止くいを立ててもOKですが、ここは私道のため、云々と、第3者に理由がわかる看板を立てればいいでしょうし、どこかのお宅の壁に規則の一部を看板とすれば、来客や第3者にも遵守してもらえるでしょう。宅配便、ピアノの搬入、引越しなど、大型車両。特に消防車の侵入路は、確保してくださいませ。

ryo-f
質問者

補足

毎夜有難うございます。本当に、不動産会社と近隣住民が全員集まっている状態のところに出向いていただき説明してほしいと本気で思ってしまいました(笑)。建築協定制限、というのはよい手段かもしれません。というか、近隣とは車庫付の住宅を建てるならば私道内で起きるトラブルや事故を想定して取り決めは必ずしなければならない、とは意見が一致しています。それを文面にしたものが建築協定に類似したものに当たるのでしょうか?それとも利用規則になるのでしょうか。どちらにしても公式の書類にするためには司法書士にお願いすればよいわけですね。 ちなみに本日新展開がありました。不動産会社が図面と計画書を持ってきました(今までどんな家が建つのか説明がなく、こちらより要求して知ることができました)。それで確認できたのですが「自動車等車庫」としての記載がなく(事実計画書の申請欄にて「車庫」の予定敷地が0m2でした)、ただ道路との境界線から1.7m幅をとって壁と玄関が存在します。要するにその1.7m幅を不動産会社側は「駐車スペース」(←はっきり車庫と言っていたのですが)としているのでしょう。現実として1.7m幅の敷地内に駐車が満足にできるのか(車にもよると思いますが)、敷地内であって「車庫」ではない場所の駐車に問題は全く無いのか。そしておそらくこの計画どおりだと私道に車体が面する部分が大きいので、もし作るにしても通行人が加害者にならないためにも自己防衛策をとらせるべきだ、とは家族と話しました。ともあれ何かしらしなければならないのは確かですね。 役所の建築協定の相談窓口には是非行きたいと思います(ただ私は平日日中仕事があるので近隣の方にお願いすることになるかもしれませんが)。私たちも自分達の主張のみを通そうとは思っていないし、厳しく規定して今後他者の立ち入りづらい場所にもしたくはないのです。ちなみに公道と私道の間にコーンを、実は既に置いています。前述の事故の際に、人命に危険が生じかねないと近隣との総意で置きました。以来宅急便の車両は殆ど進入しなくなりました。今回の件でコーンについても実は撤去を求められたりするのだろうかと内心恐々なのですが、ついでに役所にてそのあたりも相談できれば助かるのだけれど、と思います。 良いアドバイスをありがとうございました。

その他の回答 (14)

noname#21592
noname#21592
回答No.15

後日、アドバイスいただいた甲斐なく問題がこじれてしまった(そんな事態がないことを切に願いますが)場合、またOKWEBで質問を挙げているかもしれませんが、そしてまたお世話になってしまうかもしれませんがその際にはよろしくお願いいたします。>>>> いつでも、どうぞ。。。ただし、OKWEBの回答は、メールで行っている関係上、間違いもあります。 参考として聞いていただき、ご自分で、必ず検証してください。 私は、弁護士でも司法書士でもありませんが、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、測量士、訴訟代理人、設計士、不動産屋、建築屋など、それぞれに数人は、付き合ったり、飲みに行ったり、と、付き合いがあり月に1回、勉強会をしています。そんな関係で、もしお役に立てる部分があれば、喜んでお答えします。自分は、化学系なんで、全く畑違いなんですけど。。。 まあ、勉強会のお陰で、弁護士がお手上げの100年地上権登記事件を、解決しましたが。。。これ弁護士が最高裁まで行っても解決しなかったのに、素人3人で、1発、解決、60人以上対3人で、3人が、勝ちましたから。。。要領ですね。 弁護士は、いい加減なこと出来ないので、返って難しくなっちゃいます。 自分なら、努力目標として、転売のときは、近隣の住居環境を考慮してくれる買い主に売却することを努力する。程度に書いておきますがね。 条文には、法的根拠条文と期待条文というのがあって、後者は、弁護士や公証人は、法的根拠が無いので書きませんが、素人作成文は、書いてもよくて、案外、メンツがあるとかで、締結者は守ってくれるもの(心理作戦)ですよ。この辺が、プロとアマチュアの違いなんです。で、アマチュアとしては、この条文は、法的根拠がある。これは、守られなくても、仕方ないなど、自分の控えには、メモしておくと、将来いいですよ。お子さんの代になっても、係争や裁判になりませんので。。。と、いうか、弁護士は、期待条文を書かれると、裁判にならないので商売にならないので書きません。し、立場的に法根拠が無い条文が書けません。 以上、長くなりましたが、良い近所付き合いが出来ることと私道の管理がしやすい環境を作って、子どもに相続させてくださいね。絶対、子ども、孫の代に、私道は係争になりますのでね。

ryo-f
質問者

お礼

なるほど、そのような勉強会があるのですね。それすら知らない人間としてはすばらしい、と感心してしまいます。それと >弁護士は、いい加減なこと出来ないので、返って難しくなっちゃいます。 弁護士は真っ先に頼るもの(知り合いにいるわけでもないので頼れるわけでもないのですが)といったイメージがなかったわけではないので、「そうか…」と考え直しています。また、素人作成文の心理作戦、活用させていただきます(今のところ、念のため今まで不動産会社よりあった説明を私なりに記録にして残しているので、それを元に近隣の方々と相談しようと思います)。 最初の質問は登記簿の謎についての本当に素人のたわいないものだったのですが。本当に詳しいアドバイスをありがとうございました。加えて、つい甘えて突っ込んだ質問までしたのに丁寧にお答えいただき本当に感謝しております。何年、といわず10年後も良好な近隣関係を築けるよう頑張りたいと思います。 それではこの辺で、失礼いたします。

noname#21592
noname#21592
回答No.14

明日、月曜日に、法務局へ電話して、前の不動産屋の土地売買契約(建築できるとは限らず、袋地でも売買は可能)が終わって、位置指定道路の登記簿謄本が、多分、2日(火)か3日(水)には、取れるはずですから、いつ、取りに行ったらいいか、9時の時点で、底地地番を言って、聞いてください。そして、至急、登記簿を取ってください。で、甲欄の所有者欄に、不動産屋が入っているかどうか?乙欄に、特記登記が、あるのか、無いのか?地目は、何かを調べてください。 なお、建築協定にしろ、位置指定道路使用規則にせよ、相手だけに守りなさいとは、言えず、自分も従うことになりますので、厳しすぎると、子、孫の時代に困りますし、簡単すぎると、1軒だけ商売なんか始められると、困ってしまうので、建築できるものを限定することも必要です。工業地域は、住居地域と違って、何でも建築できますが、7軒が、居住用住宅を主に考えてみえるのなら、その辺、(用途地域制限事項)も調べてくださいね。これは、市の建築局ですね。 法律的には、工業地域は、騒音やら、建築物の制限がゆるいので、何でも出来てしまい、周りの実態と違うことになりかねません。不動産屋は、値段を高く売ることを、主眼としているので、高級住宅地というイメージを保ちたい(資産価値が上がる)とかおだてて、条件を呑ませましょう。

ryo-f
質問者

お礼

改めまして御礼申し上げます(いつも補足にしか書き込まずに申し訳ありません)。それにしても詳しいご説明・アドバイスのおかげで、とりあえず今なにをしたらいいのかが随分とはっきりしました。今度、不動産会社とは充分に「何をどのように取り決めるか」を話し合う予定です(おそらくお盆前までに)。ちなみに近隣の中では私は1番の若輩者(というより私だけ年齢層が不動産業者の人間に近い状態)なので、私の発言が効を成すかも問題ですが、逆説的な話、一番私が不動産会社と話が通りやすいかもしれない、とも実は考えています。そういった意味でも、理論的に話し合える基盤(知識)があるのはとても心強く思えます。 毎日ご返答いただきありがとうございました。お手間をとらせてしまっていることを非常に心苦しくも思っていたのですが。あまりにお世話になっては切りがなくなってしまうと申し訳無くも思うので、明日あたりにでも、一度こちらの質問を締め切ろうかと思います。後日、アドバイスいただいた甲斐なく問題がこじれてしまった(そんな事態がないことを切に願いますが)場合、またOKWEBで質問を挙げているかもしれませんが、そしてまたお世話になってしまうかもしれませんがその際にはよろしくお願いいたします。

ryo-f
質問者

補足

毎度有難うございます。そして法務局ですが、実は電話で確認する時間がなかったので電話は出来ていないのですが、先日登記簿をとれなかったときに「8月2日以降に来てください」と説明されましたので、8月2日以降に確認できると思います。また不動産会社が説明時に「登記中」と近隣の方が質問した際に答えていたのでおそらく所有者に名はあると思うのですが、実際に確認しておけば間違いがないですね。 ちなみに…非常に気にかけていただいているのに、言いにくいのですが、多分建築できるものに限定はかけられないと思います。場所柄あまり商売向きではない(実際既に1軒ご商売されている方がいますが(店舗です)客を呼びやすい状況ではないようです)ので今の時点ではあまり突飛なものが出現する可能性は比較的低いかと想像できるのですが。それ以上に、近隣の方々の年齢層を見る限り、これから10年間の間に、もう仕事の現役を過ぎた方ばかりですので、例えば子供と同居することになったとか、介護が必要になったとかで住人が変わる可能性が少なからずあります。となると、他人が売る際には苦言を呈しても自分は…といった趣が(現時点で)絶対にないわけではないので(身勝手だとは思いますが)。しかし明日いきなり他の土地に引っ越すわけでもなく、当面は誰もがここで暮らすつもりがある以上は、決め事はしっかりしたいと思います。

noname#21592
noname#21592
回答No.12

http://www.city.gifu.gifu.jp/kaihatsu/shiteidouro.html 位置指定道路 【いちしていどうろ】 -------------------------------------------------------------------------------- 建築基準法上の「道路」のひとつ。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたもの。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件。位置指定を受けるまで建築確認は取れない。 「位置指定道路に対する通行権はありませんが、人の通行は認められています。車両については、日常生活上の必要の度合いにより異なります」 (建設コンサルタント/奥貫 隆)  「位置指定道路」とは、建築基準法第42条1項5号で定められる道路で、「土地を建築物の敷地として利用するために、新たに築造される道路で、各都道府県や市町村(特定行政庁)からその位置の指定を受けたもの」です。  接道義務のある建物を建てるために、道路としての使用を前提に「位置指定道路」の認定を受けるわけですから、基本的に通行に関しても一般の道路に準ずると考えられます。しかし、この指定を受けた道路は、人の一般通行の用に供する必要はありますが、原則として、車両等の交通の用に供する必要はありません。  ここでいう「人の一般通行の用に供する必要がある」とは、通行する人々に私法上の通行権を認めるものではなく、公法上の道路としての反射的利益(※)として、通行の自由が認められるにすぎません。  また、「位置指定道路」は公道として移管していない限り、所有者のいる私有地です。道路の維持管理などの理由から、敷地所有者が、車両の通行などについて規制を設けることはできるのです。特に、道路の構造上から、重車両の通行が規制されることがあります。  従って、位置指定道路に面している土地の所有者は、その道路を通行する「権利」は有していませんが、通行することが認められています。車両については、それぞれの敷地所有者によって、通行が規制もしくは禁止されることがあります。  ただし、これまでの判例では、日常生活上不可欠と判断された場合は、敷地所有者による車両の通行妨害に対し、その排除を求める権利があるとされています。つまり、車両の通行については、法的な判断も日常生活上の必要の度合いにより異なります。  さらに、位置指定道路の敷地所有者や借地権者などが、その権利を第三者に譲渡したり、担保に提供することは自由です。しかし、道路の変更や廃道、敷地内に建築物を建てたりすることは、勝手にはできません。  なお、位置指定道路の通行に関して、何かトラブルが起きているのであれば、役所の該当部門、建築指導担当課や都市計画課などに、相談することをお勧めします。 ※反射的利益:法律で命令したり、制限や禁止を定めていることの反射として、ある人が受ける利益のこと ************************* 上記のように、公道移管されるか、私道利用合意契約書を作られないと、いろいろ今後、トラブルの元ですよ。電柱1本、自由に立てれない訳ですからね。 私道所有者の権利は、侵せませんし、基本的に納税の義務もありますし。。。非課税と免税は、違いますよ。免税は、払うべき税金を今は、免じてあげるというもので、課税の1手段なんですね。

参考URL:
http://www.city.gifu.gifu.jp/kaihatsu/shiteidouro.html
ryo-f
質問者

補足

丁寧なご説明をありがとうございます。また位置指定道路についての解説と参考URLもありがとうございます。実はOKWEBの他のところで、この件(家の建築と位置指定道路に関して)について何かよいアドバイスをいただけないかと質問を立てていました(先日締め切りましたが)。そちらでも位置指定道路や建築について良回答をいただいたのですが、こちらでもいただけるとは思っていなかったので。棚からぼた餅の得した気分です。勉強になります。本当に助かります。 さて、ここまで丁寧なお答えをいただけるとは思ってもみなかったのでこちらからも大変長文の補足を…(全く説明が不足しておりますね、申し訳ありません)。まず私達は家を建築することに対して厳しく反対はしていません。なぜなら家が無い方が不自然な土地なので。住まいは東京23区内の住宅街でして(元工場跡地で第2種工業地域?というんですか?)ガス電気水道下水電話が不十分の家はまず建たない(法律と照らし合わせてという意味でなく、場所的にありえないと思います…)でしょう。ごみ捨て場に関しては30年間変わらず決まった場所があり、当番制で管理しているので入居される方もそれに従うこととなります。玄関は位置指定道路に面した場所に作るしかなく(他に入り口がない)、駐車場も含めた建物に関しては近日中に不動産会社が図面を持ってくる約束です。先日きいたところによれば平置タイプ(縦列駐車)だとか。全ては説明待ちです。 今回私たちが難色を示したのは、位置指定道路といってもようするに袋小路の広場みないな狭い場所にまず車庫つき住宅が建つ計画だからでした。というのも現在ある他の家はどこも車庫がなく、皆、他に駐車場を借りています。また、あまり自動車が進入しない場所なので子供達がかなりの割合で路上で遊んでいます。それから内1軒が商売をされているのでお客様の出入り(徒歩、自転車による)が結構あります。そこへ日常的に自動車が入られると危険が増えるし、ちゃんと駐車できるのかも心配で、実際過去に進入してきた所有者のものではない車両によって1軒の塀を壊されしかも逃げられる事故があったため、あまり良く思えないのです。ですから登記簿でまず所有のありかを確認しようと…それによって会社側に言えることがあるはずだ、から始まっています。また、私道なので管理の義務は私たちにあります(ちなみに税金は数年前から徴収されなくなりました。都税事務所曰く「路上にたいしたものがないから」こちら側が申請した等ではなく、都税事務所側が突然調査に来ていつのまにか決まりました)。車両が日常的に入るとなると舗装のいたみ方が違うし、すると責任や費用の分担はどうなるのか、というのもあります。それから車庫に入っていても車がある以上傷をつけたりしたらどうなるのか、とか…今まで考えなくて良かったことがたくさん出てくるわけです。 ですが、公道にする予定はほぼ皆無です。なぜなら、全所有者が家の前、つまり位置指定道路に自転車を駐車しているからです。加えて、休日など親類が来たときに一時的に…という近所間の暗黙の了解で1~2日位の駐車をお互いにしているからです。←これも、車庫付住宅ができると同時に難しくなりますね。 不動産側は車庫なし住宅の建築も考えてもいいがこちらも損失が出るし、それにここには車庫付の家は今後も建てないという合意書をつくらなければ後の入居者に対し不平等だ、ということをやんわりと主張しています。まあ、この主張は否定できないし、また年配者が多いのでいつ家を売却する時期がくるかわからないという切実さもあり資産価値は落とせないというのもあり、しかし30年間問題なく(というのもやはり問題ありなんですが)自由にやってきたのを今更よそから入ってくる1軒によって面倒なことにされても…と文面にすると結構無理な主張をこちら側もしているわけです。 とりあえず合意書は作る方向に現在あります。同じような揉め事をしたくないし、トラブルの元になるとは今回のことでやはり自分が不動産を売却する立場になったときの不安に思い始めています。ただ、上記にも書きましたが、年配者が多く、このような問題に面したことも30年間殆ど無く、どういった結果が一番妥当なのかが見当がつかない状態にあります。 長々とすみません。登記簿に関する質問に丁寧にお答えいただいたので、つい諸事情を(だんだん、本当の悩みに応えていただいているようで驚きました)。位置指定道路の定義などはきちんと私達が権利を主張するためにも知っておかなければならないことなので充分に資料として活用させていただきます。また、できるだけ誰に対しても損の少ない合意契約書を作れるようにしたいと思います。

noname#21592
noname#21592
回答No.11

また、言葉足らずなので、補足を。 位置指定道路を使い、前面道路接合を取って、位置指定道路所有者の反対の下、 建築確認を通したとなれば、トイレは汲み取りでしょうし、電話、電気も引けないかもしれません。建築局へ、位置指定道路の利用規約作定中につき、建築ストップは1ヶ月掛けれます。 つまり、建築確認書の申請=位置指定道路を自由に使えるとは、違いますよ。 また、人の通行は出来ても、自動車の通行までは、許可していないし、地上権、地益権の問題もありますしね。 弁護士では、ありませんが、別件での、地上権、地益権、空中権の登記の経験はありますが。。。それぞれ、相場があって、賃料が決まっています。いままでの7軒は、お互い相殺していたので、金銭授受が無かっただけですね。

noname#21592
noname#21592
回答No.10

では、お隣りさんは、前面道路での制約範囲の小さな建物しか?建てない?規制範囲内で、ガマンして建てる。駐車スペースもその前面道路で確保できている? 雨が降ったら、全部、雨水は、前面道路側に排出する。ガス、水道、電気。電話すべて、前面道路から引いてくる??? 不動産屋の言ったことは、皆さん建築反対と言っても、前面道路4M接合程度の建物は、認め印なしでも建てれますよ、ということですね。それと、共有道路の利便性を無断でつかっちゃうというのとは、ちょっと違うので、返って、新入居者も迷惑する不動産屋ですね。第1、ごみ1袋、出すところを申請しないといけないし、玄関は、接合4m側になっちゃいますね。 ************** 建築協定にするか、通行土地利用協定にするか? 双方メリット、デメリットがありますが、ご研究を。 議員との面識なんて、名刺持っていって、会えばいいだけですので。。。 僕自身、国会議員のメル友でも数人はいますよ。 議員なんて、地元でうまく自分の選挙の立場が泳げれば、建築内容は関係なしですね。

noname#21592
noname#21592
回答No.9

気になる点が一つ、建物をその不動産屋が建てるときに、私道所有者の道路接合合意の印鑑(認め印)が7人分要りますが、不動産屋が、3文印で、書類を作って、建築して、善意の第3者に建物と土地を売ってしまうと、もう、善意の第3者の建物は財産ですから壊せませんし、その人も、被害者ですから、困ったことになります。建築課で、自分の同意書の印が、どうなっているのか?聞かれた方がよろしいのでは?

ryo-f
質問者

補足

とりあえず建築に関しては前面道路(現在問題の位置指定道路)が4m幅あり、民法、建築基準法ともにクリアしており、すでに建築許可も下りている、との説明が本日不動産会社よりありました。(実はさまざまな疑問質問難問が他にあったので、その説明のひとつとしてですが。さまざまな問題については触れると長い話になってしまうので省略いたします) ところで道路接合合意、というのがどういうものなのか申し訳ありませんが判りません。毎度質問ばかりですみませんが、これは位置指定道路の場合でも建物を建てる場合に必要なのですか?(でも隣はすでに着工に入ってますが?そしてそのようなものに判を押したことはありません)また、隣の家を建築する工務店は、地元では結構有名で地元議員と面識があるとはっきりしている比較的大きめな工務店だと判明。かえって下手なことはできないと思います。だからaozoraxさんがご心配くださっているようなことはあまり考えていないのですが、今後同じようなことがあった場合にありうることとして参考にしたいと考えますので、お手数でなければよろしければ回答いただけると幸いです。

noname#21592
noname#21592
回答No.8

登記事務自身は、随分コンピュータ化され、早いのですが、それに、合う、登記法令の改正が無いというか、その方が、公務員として楽ですしね。 機械化すると言って、登記簿発行手数料をほぼ倍額にしましたが、全国、コンピュータで発行できるのに、未だ、他の支所の分が、取れるくらいのサービスしかしませんね。手数料を倍にするときの、うたい文句は、もう忘れられていますのでね。 で、登記法自身が、複合登記を得意としていない。つまり、マンションなどの共有持分や私道等についても、当初の形状で使っている場合は問題ないが、共有部分の占拠、占有実態がでてくると、取得の権利が出てきてしまいます。共有持分とは、かように、権利の薄いものですので、やはり、共有地取り扱い協定を結ばれるのがベターと思います。(私見)

ryo-f
質問者

補足

登記簿発行手数料が随分と高い、とひそかに感じていたのですが、そういう理由があるのですね。滅多に登記簿に関係しない人間としては知らなかったことなので驚きでした。そして、ひどい話だとも思いました(苦笑)。 下の方でも補足で書きましたが、とりあえずこれを機に協定を結ぶ方向には向かいそうです。やはり皆どこかに不安や疑問があったようで、思った以上に近隣の方々の意見もありました。お互いに満足する結果が導けるようきちんとしたいと思います。アドバイスを有難うございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.7

つまり早いもの勝ちとなるんでしょうか?極端な話、4軒同時に…なんてことがあったら、最後の1軒が申請をおこなうためには2ヶ月待ち、となるんですか? >>>>はい、そのとおりです。ですから、今のうちにきちんと登記簿上、私道でありその私道に、水道、下水、人の通行、自転車を置く、マイカーを駐車するなど、規則を作っておかないと、奥の家の来客の車が、駐車して、自分の車が車庫から出せない。警察に言っても、公道は駐車違反だが、私道は、取締りできないと帰ってしまうなど。。。建築協定など、作っておくべきでしょうね。30年来の近所の人も息子さんの代に変わって、うまくいままでどおり行きますかね??? 共有部分の規約は、最近のマンションなどの管理規則を参考にされるといいでしょうね。兎に角、7軒の土地と建物所有者の協議会だけは、発足すべき時期なんでしょうね。

ryo-f
質問者

補足

すばやい回答をありがとうございます。疑問にはっきりとお答えいただき、そうなんだと理解すると同時にすっきりした気持ちになれました(笑)。また近隣の方々にも「こうらしい」と説明すると、みな驚きとともに納得してくれてました。ひとまず良かったです。 さて、ご指摘のとおり、共有部分の規約を明快にする時期に来ているんでしょう、今回のことで近隣の方々も同じ考えだったようで、これを機会に文書にてはっきりさせようという方向に進行しています。無論私も反対意見は無く、お互いに満足いく結果を出せるようにしたいと考えています。適切なアドバイスをありがとうございました。

noname#21592
noname#21592
回答No.6

#1です。書き方が悪いので、誤解があるようですが、登記事務作業中の登記簿は取れません。ですが、個別事案は、大体、2週間を目処に事務をしていますから、2週間後に、登記簿がとれるはずです。町名変更、合併、大規模開発、住居表示変更など、2週間以上かかる作業の場合は、法務局内に公示されているはずです。 発行停止中という相手は、その登記簿をほしいと言っている人、つまり、自分自身ですか、この場合は。。。で、だれかが登記しているとは多分、となりの家の買い取った不動産屋の登記なんでしょうね。つまり、明確な分筆登記がされていないため、となりの登記のために7軒、1体で、登記がされていて、同時には、次の登記や閲覧が出来ないということですね。よって、1週間待って(登記官に現登記完了時に電話くださいと言えば、電話が約1週間後、係ってきますので、7軒及び、通路部分の謄本をとり、7軒合意で、市道に寄付する(公道認知してもらう)とか、共有登記で、登記地目と目的を通路として明示するとか、登記簿上のきちんとした作業が必要ですね。つまり、7軒合同で登記されているものを、測量して、それぞれ、道路接合面を計算してきちんと、7つの区分登記をされれば、隣りが売買になろうが、自分の土地の登記や、区分された共有持分の所有権は保全されるでしょうね。 多分、私道部分が無ければ、建築基準法上、となりは、閉鎖土地(道路接合面不足)で建築できないのでは??? で、本題の回答は、現在の登記が終わるまで、登記簿は取れません。また。勝手に今回間違った登記が、この2週間の間に行われたなら、更正登記ができます。 いずれにせよ、7軒の方が、話し合って、私道のままにするのか、市に寄付して市道にするのか、私道としての登記をするのか、あいまいなままの共有持分指定通路にしておくのか? 話し合ってください。 #3さんの回答は、当たりと思います。私は、どこか別の役所から、登記簿が期限までに必要という風に勘違いしましたので、そのほしいという役所に、事件作業閉鎖中と言えば、その期間(2週間)は、登記簿の提出を待ってくれるという意味だったんですが。。。

ryo-f
質問者

補足

私道のままにはするようです。登記簿謄本が取れなかったことを説明した際に皆さん「これ(私道部分)は財産だという認識がある」とおっしゃってましたから。また私道でもこれまで特に問題がなかったので。なぜなら7軒の顔ぶれがここ30年、殆ど変わらなかったので、口頭での話し合いでも取り決めが出来たからです。そしておっしゃるとおり私道部分でなければ隣は家を建てることはできませんね。確かに閉鎖土地です。 さて#2の方の補足でも書きましたがとりあえず不動産会社の説明を受ける前に一度確認したかったのです。しかし、こうなると仕方がないのは判りましたが…単純な疑問ですが、だったら例えば2軒以上の家が同時期にそれぞれの相手と売買がなされた場合など、同時期に登記を行おうとした場合などはつまり早いもの勝ちとなるんでしょうか?極端な話、4軒同時に…なんてことがあったら、最後の1軒が申請をおこなうためには2ヶ月待ち、となるんですか?まったくの素人の質問でもしかしたら非常識な疑問かもしれないですが、どなたか教えてくれると助かります。

回答No.5

NO4さんへ。 すんません。私は無料で登記簿を取得できる職業なので交付しか知らず「閲覧」したことはなく、意味もしらずに使用していました。 それで、質問者さんの本題ですが閉鎖中の登記簿の内容確認はできるのですか?できない気がしてますが。自分が逆の立場でも、登記簿を修正中に出されるわけないですから。

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