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商業登記簿謄本申請の際に
履歴事項全部証明の写しを作っていてふと思いました。 印鑑証明は登録のカードが必要だったり、安易な取得ができないようになっているのに対し、 謄本は思ったより簡単に書類が入手できますよね? 各種契約で「印鑑証明あるいは謄本」とある場合、 謄本で契約者の身元を保証することになるのであれば、 こんなに簡単に(失礼)取得できていいものなのかな~?と。 あの短時間で申請者の身元確認をしているようでもないのですが、 実際のところ謄本の効力とはどのような物なのでしょうか? それとも申請者の身元確認は行われているとか…? 不勉強で申し訳ないのですが、気になってしまって…
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- legalmindcojp
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回答No.3
noname#24736
回答No.1
お礼
legalmindcojpさん、回答有難う御座います。 >よく公示力はあるが公信力はないとされるように、 >適法な手続によりその内容で登記はされている、というところまでのものであり、 …ということは、 内容としてはこうあるけれど、それをまるまる鵜のみにしない方がいいですよ、 というものなんでしょうか?不勉強なので「謄本=エライ!」だと思ってました… でも確かに新規に取引きを開始する場合、必ず相手方の財政事情とか調べますね! 今回気になったのは、謄本と偽造印があれば簡単に法人契約ができるのでは? だったのですが、No.1の方にお礼を書いた後、 全く同じ印鑑を法務局に印鑑登録することはできないのでは?とも思いました。 でも、似たような名前の会社だったら登録できるし、 もっと最悪を想定すると、はなから印鑑登録なんてしないのですよね… 何年か後に、身に覚えのないリース物件とか出てきたらイヤですね…。