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登記簿謄本にあげられていない仕事
いつもお世話になっています。小さな会社で事務をしています。 登記簿謄本には会社設立の目的として16項目ほどの仕事内容をあげているのですが、もしそれ以外の仕事が入ったときに、それを行うことには何か問題があるのでしょうか。16項目に「付帯する一切の事業」とは書いてあるのですが。 まったく関係のない仕事では駄目なのでしょうか……。 どうぞよろしくお願いします。m(__)m。
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質問者が選んだベストアンサー
登記簿と書かれていますが、定款なのではないかなあと思うのですが、・・・いかがなものでしょう。 それはさておき、定款には会社設立の目的が記されており、これを登記することにより、その範囲で会社に人格を与えられることになります。つまり、範囲外のことをするとなると、人格を認められないと言うことになります。 ただ、「付帯する一切の事業」という文言があれば、一見全く関係のない仕事でも関係のある仕事として扱われることが多いようです。 できれば定款を変更し、新たな仕事も範囲内だとして登記し直しておいた方が無難だと思います。
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- mi158
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mikannki様 以下のようなサイトがありました。 参考にして下さい。 mikannki様の会社が取り扱っていない事業内容だと全く知らずに取引きをして、相手に損害を生じさせてしまったような場合には、損害賠償を請求されますが、誠実に業務を行っていれば、特に大丈夫なのではないでしょうか・・・。ただ、今後もその仕事を行っていくというような場合には、登記をしておくべきだと思います。 詳しくは専門家に相談なさることをお勧め致します。
お礼
おはようございます。 まさに質問の答えであるサイトをご紹介くださり、ありがとうございました。 個人的にはあまり手を広げすぎない方がいいのではないか、という考えを持ちつつ……(ちょっと心配(^_^;)) ご回答ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。手元に登記簿謄本があったので、つい表記のような文面になりました(^_^;)。 頼まれれば何でもやる、という状態なので、そのたびに定款の変更も出来ないだろうしなー……と思っているのです。 とりあえず不法行為じゃなければいいんだけど、と思って質問してみました。不法行為でしょうか。その辺はあまり厳しくはないのではないかと思っているのですが。 ご回答ありがとうございました。