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憲法第38条

何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 これはどういう意味ですか? 例えば、人を殴ってあざが残らなくなり、告訴されて警察に質問された時 私は殴りました、といった時、これは唯一の証拠が本人の自白という事に なり?それで有罪ではあるが刑罰は科されないという意味ですか? 具体例を用いてこの法律の意味を教えていただきたいです。

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  • ziziwa1130
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回答No.1

ご質問の例では、被害者が「殴られた」と言っているんですから、本人の自白が唯一の証拠だということにはなりません。

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