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自白と証言について

(1)Aさんが1か月前に窃盗をしたことを警察に自首しに行ったとします。 しかし他に一切物的証拠などがない場合どうなるのでしょうか。 自白のみで有罪ということはありえますでしょうか。 (2)また、例えばBさんがその窃盗を見たと証言したら、他に物的証拠が全く無くても、Aさんの自白とBさんの証言だけで有罪になることはありえますでしょうか。 (3)また、BさんとCさんが、Aさんの窃盗を見たと証言し、Aさんが容疑を否認し続けたとしたらどうなるのでしょうか。 物的証拠なしに有罪ということはありえますでしょうか。 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.3

はっきりと書かれてはいませんが、 実際にその「物」が無くなっている、あるいは元々あったかどうかよく分からない、 という前提でよいでしょうか。 Aさんが盗んだといっている「物」が現にある場合は、窃盗も何もありえないので。 また、(2)のケースは自首、(3)のケースは自首をしていないと考えてよいでしょうか。 以下、この仮定の下に考えていきます。もし違ったらすみません。 (1)について: これは憲法に定めがあります。 日本国憲法第38条第3項 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 もとが英文からの翻訳なので若干分かりにくいのですが、 「自白のみの場合は有罪にもならないし、刑罰を受けることもない」ということです。 したがって、この場合に有罪の判決が下ることはありません。 (2)(3)について: 日本の刑事裁判における証拠の評価については、自由心証主義が定められています。 刑事訴訟法第318条 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。 違法に集められた証拠や伝聞証拠など、法律により証拠能力を否定されるものもありますが、 基本的に証拠の採用不採用は担当裁判官に委ねられています。 物的証拠は確かに重要ですが、絶対必要というわけではありません。 したがって、Bさん、あるいはCさんの証言が充分な証拠能力を認められれば、 有罪となる可能性はあります(ただし(2)のケースは自首なので、減刑、あるいは刑の免除がされることもあります)。 逆に、証言に充分な信憑性がない場合は、ほかに証拠がないので無罪とされます。 (この場合、ほとんどは検察の段階で不起訴になると思いますが)

noname#73576
質問者

お礼

(2)と(3)については仮定の通りです。 文章が不十分で申し訳ありません。 「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」ということは、裁判官によって有罪、無罪が分かれることがありえるんですね。 たいへん参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rin00077
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回答No.2

こんにちはー 自白のみので有罪にはできません。 逆に自白がなくても、証拠があれば有罪にできます。 また証拠は、物的証拠でなくても状況証拠だけでも 有罪にすることができます。 質問文の人証だけでも、その話の信憑性によると思います。 ちなみに和歌山カレー毒殺事件は、自白ナシ、物的証拠ナシで、 状況証拠のみの有罪判決だったと記憶しています。

noname#73576
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自白のみで有罪にはできないのですね。 状況証拠だけでも有罪になることがあるんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • nrb
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回答No.1

Aさんが1か月前に窃盗をしたことを警察に自首 一切物的証拠などがない場合       ↓ 無罪です有罪ということはありえ無いです 何故ならば 必ず窃盗をした場所へ行って、現場検証します 盗んだ物など一致しなかったな無理です 窃盗は必ず被害届けが無ければ行けません 被害届けも無し 現場検証しても・・・・何も出てこない ならば Aさんが 何を誰から窃盗したのか・・・掛けませんので検察庁に送致できませんので 未送検で終わりです  

noname#73576
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 盗んだものと盗まれたものが一致しなければならないのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。