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痴漢の被害者に対する示談

友人が痴漢に疑われ警察につかまり今は、自宅にいます。 先方の被害者の方がちゃんと処罰してくださいと警察に話したようです。警察に確認したら告訴状は、まだ出ていないとのことでした。 本人も相手の方にお詫びと誠意を見せたいとの事で示談にしたいと言っていますが警察は、連絡先を教えてくれません。 このままだと告訴、起訴、有罪、となってしまうのではと思います。どうすれば先方と示談が可能か教えてください。

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  • SCNK
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回答No.2

示談というのは、正確には和解契約といって民事上での解決法の一つです。 痴漢行為は、刑法や各迷惑防止条例など、刑事事件ですから示談はありえません。 それから告訴は、捜査の端緒の一つに過ぎず、この場合は警察に対する被害届けですので、必ずしも告訴状がでるわけではありません。 犯行の容疑をかけられているのですから、とり得る手段としては罪状を否定するか、認めるかですね。いずれにせよ推定無罪ですから、裁判で確定するまでは罪を犯していないという立場であるのが原則です。 刑事事件では、立証責任は検察及び警察側にありますから、被疑者ないし被告側は、ことさら無罪である証明を要しません。つまり検察等の側が証明する必要があります。その点で争うことになるでしょう。 罪を認めるのなら、情状を狙うしかありません。その一つが被害者に罪を許すとの書面を提出してもらうことがあります。つまり刑事事件としての扱いを警察に対し取り下げてもらうよう被害者から頼んでもらうわけで、そのためには被害者の同情を得なくてはならないわけです。その上で民事事件として示談という話になるわけで、つまり取り下げてもらう代わりに民事責任でという、取引になるわけです。 ただ拘束力はありません。あくまでも事件とするかどうかは警察及び検察にかかっているわけです。 まあ警察も教えてはくれないでしょうから、あとは無罪を勝ち取るしかないでしょうね。

その他の回答 (2)

  • yahuna
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回答No.3

こんにちは。 法律家ではないので、参考として詳細は弁護士さんに相談されることにして下さい。 あなたの友人が、初犯で痴漢行為も比較的軽度なものであれば、警察は検察送りにしないでしょう。 被害にあった女性がどうしても許せないとなれば別ですが、たいていは嫌な体験を何度も証言することを嫌われるはずです。(こんなことを書いてるのが、やるせないので深くは書きません) 相手に対して深い謝罪の念があるならば、警察を通じ謝罪の言葉と再犯をしないことを誓約するとともに、慰謝料の支払いをご提示されればどうでしょうか。自戒のためにも少し多めに提示されることをお勧めします。

  • n_kamyi
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回答No.1

疑われと書いていますが、実際にやったのですか?やってないのですか?お詫びと誠意を見せるということはやったのですね? 被害者の身になって考えればわかると思いますが、痴漢した人間の顔など見たくもないと思いませんか? 弁護士を介して、代理人交渉すべき問題だと思いますよ。

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