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違法収集証拠と救済

たとえばの話です。 (1)最高裁が「違法収集証拠でも証拠能力を否定しない」と判例で示していた時代に違法収集証拠(それが唯一の有力な証拠。自白もなかった。)によって有罪が確定ししたAさんが、無期懲役の刑を科されて服役している時に、判例が変更されて「違法収集証拠は証拠能力を否定される」という時代になった場合、Aさんは何らかの方法で救済されるのでしょうか。 (2)上記の例で、法律が変わって罰せられたAさんの行為が「罪」にあたらなくなった場合は救済されるのでしょうか。 正確な法律知識がないので、不正確・不明確な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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  • utama
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回答No.1

(1)違法収集された証拠を採用することが許されるかどうかという刑事訴訟法の解釈の誤り、つまり、法令解釈の誤りが再審事由になるかどうかという問題でしょう。 法令解釈・適用の誤りが再審事由になるかどうか問題になった裁判例として、横浜事件再審決定があります。 この原審(横浜地判平成3年4月15日)では、効力を失った治安維持法を元に判決をしたことに、法令適用の誤りがあり、それを理由として再審決定がなされました。 この原審の立場に立てば、実体法と手続法という違いはありますが、理論的には再審事由になりえると思います。 もっとも、抗告審(東京高決定平成15年4月15)では、治安維持法の効力が失われていたかどうかは明らかでないとして、「法令適用の誤りが再審事由になるかどうか」については実質的な判断を示さず、別の理由で再審決定をし、それが確定したため、再審事由となるかどうか最高裁がどのような立場を取るかは不明です。 (2)これは、刑法・刑事訴訟法上の救済措置がありません。 当時は罰する必要があったのが今は必要なくなったため廃止したのか、そもそも罰することが誤りだったため廃止したのか定かでないので、裁判所も判断できません。 救済する必要がある場合は、政府が恩赦で個別的に対応することになります。