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被告の準備書面で、軽犯罪法違反の自白
本人訴訟の原告です。被告の準備書面で、軽犯罪法違反の自白がありました。刑事告訴の証拠として使えますか?
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noname#263248
回答No.2
証拠がはっきりしていて、処罰に値する罪状であるならば、告訴の理由としては使えると思います でも例えば「大きな声を出した」なんてのは、証拠もないし、処罰に値するとも思われないでしょう とりあえず現在の裁判が終わるまでは何もしないべきと思います 相手の感情を逆なでして、まとまる話もまとまらなくなります この裁判が終わって、その罪を罰せるべきと思うならば、警察に相談すべきですが、まあまず間違いなく立件されることはないでしょう
- nagata2017
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回答No.1
まだ警察で取り上げていなければ使えると思います。 ↑一度扱って 微罪放免あるいは不起訴とかされていたら 一事不再理的な反応です。