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固定資産の除却について
- 小売業で1店舗売却する際の固定資産の除却方法について教えてください。
- 売却総額500万円のうち、固定資産300万円(一括償却資産50万円)と営業権100万円の処理について教えてください。
- 一括償却資産は除却できないため、帳簿上には残っていますが、現物は残っていません。そのため、預金500万円、固定資産250万円、営業権100万円、売却益150万円の仕訳が適切ですか?
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はじめまして、こんにちは。 固定資産の売却ですが、会計上の仕訳は次の通りになります。なお、固定資産売却及び営業権の譲渡はいずれも消費税法上の課税売上ですの、500万円という数字が税込(総額)のケースと税抜(手取)のケースを記します。 また、一括償却資産として計上している資産も売却したものとします。(そうしないとBSにずっと残ってしまいます。)おそらく申告書で調整したくない、ということですので、売却時には売却益を膨らまし、その後の期間で償却していることもお考えかもしれません。しかし、実態のない資産がBSに計上されたままで、PL面でも特別利益とはいえ、収益を膨らますのは問題があると思います。 従って、仕訳は次のようにし、申告書別表で調整するのがベストかと思われます。(なお、一括償却資産は当初75万円のものが、1年経過(12/36)したものと仮定します。) 【税込】 預金 500 / 固定資産 300 / 営業権 100 / 仮受消費税 23 / 売却益 77 【税抜】 預金 525 / 固定資産 300 / 営業権 100 / 仮受消費税 25 / 売却益 100 【申告書】 償却限度額 75×12/36=25 当期償却額 50 償却超過額 50-25=25 当期償却額は次のように考えます 預金 50 / 一括資産 50 を次のように擬制します。 預金 50 / 売却益 50 償却費 50 / 一括資産 50 ⇒別表調整 【当期】 一括資産償却超過額(加算・留保) 25 【翌期】 一括資産償却超過額認容(減算・留保) 25 以上、ご不明な点がありましたら追加質問等頂けますでしょうか。
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- pin1977
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No.1です。 ご回答の >(申告書で調整する場合) >会計上の処理は、売却時に一括資産も除却するので、 >その後は、償却費を計上しないということでよいので>すよね? の件のとおり、翌期以降は会計上の償却費は計上いたしません。また、申告書では次のようになります。 【翌期の申告書】 償却限度額 75×12/36=25 償却額 0 償却不足額 0-25=△25 ⇒繰越超過額25を認容 一括資産償却超過額認容(減算・留保) 25 となります。 前回のメールも含まして、お力になれれば幸いです。
お礼
大変助かりました! 本当にありがとうございました。
補足
ご丁寧にありがとうございます。 ご指摘のとおり、申告書で調整せず、売却益を増やし、 その後の期間で償却することを考えていました。 (申告書で調整する場合) 会計上の処理は、売却時に一括資産も除却するので、 その後は、償却費を計上しないということでよいのですよね? よろしくお願い致します。