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退職勧告

退職の経緯  就職が決まって前任者が引き継ぎで教えているにも関わらず、前任者が気に入らないらしく引き継ぎをあまり受けず他の人に聞いていた。  その後、前年の資料をよく見てから今年の資料を見て前年と同じように処理をしてくださいと説明したにも関わらず、資料をろくに見ないで質問の嵐で他の人の仕事を止めること多数。横のついて説明しながらでないと処理が進まず、本人はこの職種が前にも有るので経験者だと言っていたが初心者並の処理能力でした。質問するのは結構ですが資料があるにも関わらず調べもせずに聞くことが多く、同じ事を何度も言っているにも関わらずまた同じ質問をするということで他の人にも迷惑を掛けるため退職してもらうことになりました。 就職平成22年1月 退職平成22年3月 退職勧告に当たっては今後一緒にやっていくことが難しいことを説明して現在の仕事を完了させてから退職してもらいたい旨を説明するが退職勧告した場合は30日分の給与を保証してほしい旨を言われました。  即時解雇との話は一切していないのですが退職勧告をされたからにはもう職場に来たくないとの話でした。私としては30日前の解雇予告をしたつもりですがその間に現在やっている仕事を片付けて引き継ぎをしてから退職してもらいたかった(仕事の引き継ぎ等が完了すれば途中で退職してもらっても良いと思いますし、その時は30日に足らない部分は保証するつもりでした)のですが、本人はそのような話をされた以上は会社に出社したくないし、自分にもプライドが有るのだからいやだとの話でした。  それ以上話し合っても無駄なため判りましたと言いましたところなぜか今日は15日(実際は16日)なので45日分の給与を保証してくれと言われました。意味不明ですがたぶん来月末までの保証をしてくれとの意味だと思います。法律に則って対処しますと言ったところ即答してもらえないのかと言われましたが良く調べてから対処しますと返答しました。  解雇予告をしたからと言って明日から出社したくないと言って引き継ぎをしない人にまで30日間予告手当を支払わなければならないのでしょうか。それとも事を荒立てたくないとの認識から30日分の給与を保証した方が良いのでしょうか。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

今回の件、質問者様側(会社側)の対応が正しいです。 退職勧告であろうがなかろうが、退職する事に従業員さんは同意して2010年3月(恐らく31日)を退職日とされたのですよね。 それまでの期間、従業員さんは業務に従事する義務があります。勿論、会社側はその対価として給与を支払う義務があります。 従業員さんの言う「プライド」というのは、何の根拠にもなりません。もし従業員さんが出勤しないなら、出勤しなければいけない義務を果たしていないので、その分を欠勤控除すれば良いだけです。もしくは、プライドというのはあくまでも個人の事柄なので、即日「自己都合退職」して頂いたらいかがでしょうか? 労基法や就業規則等に則り、事務的に処理を進められる事をお勧めします。 間違っても、今回のケースで従業員さんが主張する「30日分や45日分の解雇予告手当」を支払う事はすべきではありません。毅然とした態度で、状況によっては労働局の「あっせん」制度を会社から申し込んで利用されてみてはいかがでしょうか?

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  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

何とも、面接の担当者が落ち込んでいるでしょうね。 今後を考えると、新入社員のオリエンテーションの持ち方を含め、見直す必要がありますよ。 採用から2カ月です。 試用期間中でしょう 何を舐めたことを言ってるんだって感じです。 入社の説明で明確に示す必要があります 試用期間も6カ月に延長でしょう 更に、今回は30日前に勧告して勤務を命じた事に対して反しているので、無断欠勤として処分するのが妥当だと思います。 ただ、言葉だけでなく文書で示す必要があります 最低限、記録を取っておくことは絶対要件です。 更に問題が複雑化しそうな勢いなので、労働基準監督署に相談する必要があるかな… 引き継ぎ時の状況も今からでいいから記録すること 可能な限り、時系列にまとめて詳細を記録して下さい。 始めが肝心です いや~、誰も気付かなかった事を反省しましょう 気付いていても放置すれば、気付かなかったと同義語です。 *専門的なサイト等で相談もいいですね 労務士と相談して対応を協議しておいて下さい こんな方は家族が出てきたりと複雑化して面倒なだけですよ。

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  • AOTOM
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

この手の質問は「総務の森」で質問されると 明確な回答が得られやすいと思います。 ご存知でしたら申し訳ありません。 それにしてもヒドイ話ですね。。。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/
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