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法人契約ならば解約引きは有効?
こんにちは。 不動産管理会社のものです。 敷金と解約引きについて質問させて頂きます。 昨今解約引き・敷引きは国交省ガイドラインや消費者保護法の観点より無効とされるケースが多々あるかとは思いますが、借主が法人の場合もその主張は通るのでしょうか? 確か相手が個人でなければ通用しないと思っておるのですが、正しいか否かお教え頂ければ幸いです。
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- takapiii
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回答No.1
解約引きに関しては、法人とか個人とかは関係なく、賃貸人と賃借人間の契約により決まる物です。 契約書に解約引きが特約として記載されている場合は、個人・法人に限らず、当然有効となります。 国土交通省の原状回復ガイドラインも、個人・法人という区分けはなく、あくまでも賃貸人と賃借人です。 ですので、法人だから適用されない、個人だから適用するという区分け自体は意味がありません。 原状回復は改装部分および毀損部分を復元する事をさしますから、法人であろうが経年変化による摩耗等は原状回復に当たりません。 もし契約書に曖昧な部分があれば、ガイドラインに従うべきだと思います。 なお、消費者保護法に関しては、消費者は個人と明確に規定されており、法人(事業者)には当てはまりません。 訴訟となった時に敷引きが無効と司法が判断するのは、あくまでも消費者保護法に照らし合わせているからで、繰り返しになりますが、法人との契約での解約引きは有効と考えて差し支えないと思います。
お礼
早速のご回答有難うございます。 参考にさせて頂きます。