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保証金の返還(解約引きについて)
法人契約で不動産屋を経由し家賃66000円のマンションを借りました。契約時には保証金198000円のみ支払いをしています。 重要事項説明書の保証金の下にカッコ書きで解約引き132000円と書いてあります。 特約事項には礼金がある場合は解約終了時返還されないとだけ書いてありますが、保証金の解約引きについての記載はありません。 法人契約ではあるものの、保証金は借主の私が払っています。 法人の方には建物賃貸借契約書というものがあり、保証金について解約時は66000円返すという記載があります。ただ、私の方には重要事項説明書しかなく(これには私もサインしています)、建物賃貸借契約書は法人のサインのみです。 結局、マンション解約時に66000円しか戻ってきませんでした。解約引きの説明が不十分であるので、不動産屋に小額訴訟制度で訴えようと思いますが、勝算はあるのでしょうか? 是非教えてください。
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解約引きとは「契約時に必要な保証金または敷金のうち、解約および契約終了時に借主への返還対象とならない一定金額。」と以下のサイトにあるので、難しいのではないかと思います。(ようは、「解約引きで記載した金額以上は取らないけど、その金額はキッチリもらう(返還しない)よ」という金額です。) http://www.able.co.jp/student/word/detail02.html ただ、一方で、解約引きの返還が認められる判決がくだった事例があるとの情報もあります。 http://www.gyoseisyoshi.com/sikikinn.htm 契約時、不動産屋に解約引きに関する説明を求めたのにちゃんとした説明が得られなかったとか、間違った説明をされたとかでないと難しいかと思います。「『解約引きって』なんですか。」と確認しなかったのであれば、不動産屋側は「知っているものだと思いました。常識でしょう。」ですまされるでしょうし。