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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金清算の見積書がきて・・・・・どうしよう。。。)
敷金清算の見積書がきて・・・・・どうしよう。。。
このQ&Aのポイント
- 敷金清算の見積書が届いた場合の対処方法や敷金返還の判断基準について相談です。
- 福岡市で新築アパートを7年間借りていて、敷金返還の見積書が届きましたが、不当な減額がされているのではないかと心配です。
- 最高裁の判決によって借主の権利が強化されたことを考えると、全額敷金返還を求めるべきだと思いますが、地域によっては異なる場合もあるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
今年の5月頃に大阪高歳の判断で、契約時に具体的に契約書に明記するか、口頭で説明し入居者がその内容を明確に認識した場合、自然損耗分を差し引く事が出来るという判断が出ております。 つまり、契約時に敷引き10万円を当然、納得されて契約されたにも関わらず、返還請求を起こすのは、 認められない可能性が高いです。 今回の場合、幸運なことに、減額に応じていますので、(普通の不動産屋は応じない)それで、納得されることをおすすめします。はっきし言ってたいへん良心的です。もしくは、揉め事が嫌いな性格なのかも、 どちらにしても、不動産会社相手の訴訟は、大変ですよ。(家主相手(個人)は楽ですけど)
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- BABA4912
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回答No.3
> 小額訴訟をするべきかどうか 契約の詳細も、お部屋の状態もわかりませんのでなんともいえません。 大家にしてみたら、納得して契約したはずなのにあなたのほうが良心的でないと思っているでしょうね 小額訴訟をやってみたらどうでしょう 1回で判決がでますので
質問者
お礼
納得して契約した契約書でも無効になることもあるみたいなんです。相手(不動産)はプロでこちらは弱い立場になるので、弱い立場を守る法律もあるらしくて。。。ご回答ありがとうございます。
- patiemo
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回答No.1
信頼のできる専門家(司法書士とか)に聞くべきだと思うのですが、通常使用の傷は家賃に含まれるというより、賃貸人が払うものだったと思います。 また、金額を減額してきたということは、それで和解しようという意味ではないでしょうか? とすれば、内容証明をしたらいいと思いますが、向こうもその点の知識に詳しいと思うので、やはり専門家の相談を仰いだほうがいいと思います。
質問者
お礼
やはり専門家ですね・・ありがとうございます!
お礼
ええええ!そんな判決があるんですか! 昨日、不動産会社に減額した金額に納得した電話をしました。 ご回答ありがとうございます。