- ベストアンサー
敷き引き(解約引き)について教えてください
- 敷き引き(解約引き)について相次ぐ無効判決について説明します。
- 特定のケースでは敷き引き(解約引き)を取り戻すことができる場合もあります。
- 最近の敷き引きや解約引きの傾向について検討する必要があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
大家しています。 確かに判例では『敷引き無効』の判決が多く出ていますが、判例はあくまで個別事件についての裁判所の判断ですから普遍化することは出来ません。結局裁判してみなければわからないと言うことです。 敷引きの金額と、原状回復費用の借主負担分・特約の有無など個別の案件でそれぞれ違いますので、それが『ぼったくり』かどうかは裁判所の判断を仰ぐべきでしょう。ちなみに東京都の『賃貸住宅紛争防止条例』と都市整備局のその『説明』でも、『特約はすべて認められる訳ではない』との但書はありますが、『一般原則の例外として、特約を定めることができる』とあって、とても曖昧なのです。『後は裁判所で・・』ってことなのでしょうね。 とりあえずは、『少額訴訟』で敷金の返還を求め、大家側が『少額訴訟』を拒否すれば通常の『民事訴訟』で争うことになります。どちらにしても『訴訟』ですから簡単に考えず、他の回答者様のアドバイスのように専門家の意見を聞かれることをお勧めします。 勿論、『訴訟』を個人で起こすことは自由ですし、弁護士を立てなければならないなんて規則もありませんから、それを止める積りなんて全くありません。
その他の回答 (2)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
確かに6年で40万円は一般的な原状回復から考えると高額ですね。 しかしこの手の回答は難しいです。 敷引き訴訟の判例は手元で確認できますが、実例が身近にある事はそうないので、少額訴訟を勧める事もなかなかできません。 判例主義とはいえ、個別案件なので結果は分かりませんし、普通訴訟に以降しても厄介ですので、事を慎重に進めてください。 ちなみに私の周りでも敷引きで少額訴訟を起こした例はあるんですが、それなりに心労もあったようですし、契約書も有効だと判断されていて、結果戻ってきたお金は大した金額ではなかったようです。(敷引きは無しになったが、原状回復は認められた)
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみに2年です。
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
家主です。 もう少し 調べて下さい。 >http://www.total-housing.com/chintainews/zenchincom/20090706/20090706_10.html 最新の判例です。 民事では 契約の自由が 原則ですよ! 家賃相場 使用状態も 判りませんので 此処では誰も正確な回答は 出来ませんので、納得行かなければ 近くの弁護士会館で弁護士と、相談して下さい(30分5000円です) それから 行動して下さい(訴訟するかしないか)
お礼
すぐに伝播して常識になっていくわけじゃないんですね。 ご回答ありがとうございました。