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解約時の敷金1ヶ月償却について。

結婚して新居が決まり、 来月末に引っ越すことになりました。 今の家は当時は新築。 契約時には敷礼、各2ヶ月払いました。 解約時の敷金返還についてご質問なのですが 契約時の申込書には ・解約時、敷金は1ヶ月償却 ・それで現状復帰できないようなら更に残りの1か月分から補填 ・更に足りないようなら借主が負担 という内容で書いてあったのですが 私はペットも飼っていないし 3年住んで、家に大きな傷など損傷は与えていないと思います。 (家具の日焼け後や小さなかすり傷はもちろんあります) もちろん、気付いていない部分で大きな損傷があれば こちらが負担するのが当然だとは思いますが そうでない場合も敷金1ヶ月を無条件に償却というのは しょうがないことなのでしょうか? また、まだ不動産会社とは細かい話はしておりませんが 退去時にクリーニング代や鍵交換代をもし請求された場合は それも借主が負担するものなのでしょうか? なにぶん、知識がなくご迷惑をおかけしますが ご意見のほどよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

大家してます >敷金1ヶ月を無条件に償却というのはしょうがないことなのでしょうか? 貴方が契約時に約束されています 今更惜しくなったのでしょうか? 契約書にペットを買わない・・・・の場合は とでも書かれていれば不要でしょうが最初(契約時)から ・ペットは飼わない ・家に大きな傷など損傷は与えない その条件で1ヶ月の償却を承諾されたのでは? ペットは違反でしょうし、大きな損傷は別請求になるでしょう >退去時にクリーニング代や鍵交換代をもし請求された場合は >それも借主が負担するものなのでしょうか? 仮定の話ですので何とも言えませんが償却(敷引き)が有るときはクリーニングなどはその中から支出します 錠の交換は契約に書かれていなければ不要でしょう

manyclassic
質問者

お礼

契約は先に住んでた旦那がしたのでこちらは契約の内容は知りませんでした。 退去する今になり、契約内容を知ったという状況です。 m_inoue222様は大家をされているということで、 貸主側に立った棘のある物言いをされているようですが 経年変化以外の損傷を与えていない場合でも 無条件に敷金を取られるというのが正しいことなのか気になったので 今回質問させて頂きました。 ご回答有難うございました。 普通に考えて、それなら最初から敷金1、礼金3と明記すればいいのにと思っただけです。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

>敷金1ヶ月を無条件に償却というのはしょうがないことなのでしょうか? 嫌なら嫌と言ってください。 >退去時にクリーニング代や鍵交換代をもし請求された場合はそれも借主が負担するものなのでしょうか? 払えるなら払えばいいです。払いたくなければ払わなくていい。

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