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医療控除 いつまで遡れる?

過去の質問を見ましたが、似たようなのが無かったのでお願いします。 17年に長男を出産し申告済み。 19年に住宅ローン控除・医療控除を申告済み。 20年に次男を出産。申告していません。 色々検索すると、医療控除は過去5年まで遡れるとあり、「過去に申告のない場合」とありましたが、どう言う事でしょうか?1度申告したものの修正のことでしょうか? 私の場合、医療控除できるのでしょうか?出産一時金を引いても10万以上かかっています。 明日のことなので焦っています。ご存知の方宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

「過去に申告のない場合」をサラリーマンAを例にして。 Aは平成17年分の医療費控除を受けるために平成18年2月に確定申告をし、還付を受けました。 その後、申告書に扶養家族一人を入れるのを忘れたことに気がつきました。 この場合は「還付される金額が増える」ので更正の請求を税務署長にします。この更正の請求は法定納期限から一年以内(又は還付申告書を出した日から一年、他にも特例はありますが)です。 逆に扶養家族に入れた人間が所得制限に引っかかり扶養控除を受けられないと申告後に判明した場合には、納める税金が出ます。この時は前述の更正の請求でなく修正申告書を提出します。 確定申告書を一度でも提出してて、その内容に変更を加えようとすると上記の更正の請求か修正申告書の提出になるわけです(税額に変更のない申告内容の変更もありますが、ここでは省略します)。 Aは平成17年分は確定申告して還付を受けました。 平成22年3月に平成17年18年19年20年21年分の5年間の医療費の仕舞い忘れてた領収書が新たに出てきた場合に、その申告はどうなるかです(医療費は控除額に達するまであるとします)。 Aは18年19年20年21年の医療費控除の申告はできます。 17年については「更正の請求」期間が過ぎてしまってるので、できません。 納める税金が増える申告ではないので修正申告書の提出もできません。 過去に申告がない場合には5年間できるというのは、こういうことです。 平成17年分の還付申告は平成22年12月31日まで提出できますが、確定申告書の提出を既にされてるなら、今から医療費控除を受けようとすることは残念ながらできないです。

pgdn
質問者

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詳しくありがとうございます。 私の場合、20年に関して何も申告をしていないので明日やってこようと思います。 日ごろからきちんとしていないと際になって焦ってだめですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>私の場合、医療控除できるのでしょうか? できます。 >明日のことなので焦っています。 焦る必要ありません。 貴方の場合、還付の申告ですし明日までが申告期限ではありません。 いつでもできます。 明日はめちゃ混みでしょう。 なので、もっとあとから行ったほうがいいですよ。

pgdn
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答を頂き検索したところ、還付の場合いつでも良いみたいですね。 明日の混み具合を想像したら日を改めたほうがよさそうですね。 何時間かかるか…と気が滅入っていましたが助かりました。 ありがとうございました。

  • nbgtiuoua
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.2

20年について確定申告していなければ、5年間遡ることができます。 20年について既に確定申告をしていれば、1年間のみ遡ることができます。 結論を言うと、医療費控除できます。

pgdn
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定申告は明日まで、明日は最終日なので混みますよね? 5年遡れるなら来年も可能ということですよね? 来年度の始めに行った方が良いような… やはりきちんと準備していなかった自分が悪いので行こうと思います。 ありがとうございました。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

平成20年度分の領収書等があれば申告出来ます。修正分は関係ありません。

pgdn
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書はあるので行ってきます。 ありがとうございました。