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医療費控除と住宅ローン控除
昨年夫婦でずいぶん病院にかかったので、医療費控除を受けるつもりでしたが、病院のレシートがなかなか見付からず、やっと揃って、遅れ馳せながら控除の申請を出そうとしていた矢先、夫が去年住宅ローン控除の申告を会社でし忘れていたことが発覚しました。 過去問を検索したところ、昨年分のローン控除も、自分で直接役所に申請すれば今からでも間に合うと聞き一安心していますが、医療費控除は医療費控除、ローン控除はローン控除で、独立して別々に申告して問題無いでしょうか? それとも何か相関関係があるのでしょうか? また、住宅ローン控除だけで所得税が0円になる場合、医療費控除はできない(またはしても意味が無い)のでしょうか。
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所得税の確定申告は、基本的には(分離課税のもの以外の)全ての所得・全ての控除は1枚の申告書で行うことになります。 つまり、医療費控除であろうと、住宅ローン控除であろうと、すべて同じ申告書で同時に行います。 また、住宅ローン控除のみで所得税が0円になるのならば、医療費控除は余り意味がありません。 ここで「余り」と書いたのは、住民税に影響するからです。 医療費控除は、支払った医療費が10万円または所得の5%を超えた場合に、その超えた金額を「所得」から差し引きます。つまり、住民税を計算する上でも、医療費控除分だけ少ない所得で計算されます。 これに対して住宅ローン控除は、「税額」から控除されます。所得は医療費控除を引く前で計算し、出てきた税額から、ローン残高の一定割合を引きます。つまり、住民税の計算基礎は医療費控除を引く前になります。 ですから、まず医療費控除を行った上で算出された税額から、住宅ローン控除を行った方が得になると思います。
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- kamehen
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>医療費控除は医療費控除、ローン控除はローン控除で、独立して別々に申告して問題無いでしょうか? いえいえ、基本的に所得税の確定申告は、1個人暦年による申告ですので、同時にすべきです。 >また、住宅ローン控除だけで所得税が0円になる場合、医療費控除はできない(またはしても意味が無い)のでしょうか。 おっしゃるとおりです。 確定申告で還付できるのは、給与から天引きされた源泉徴収税額の範囲内ですので、住宅ローン控除で全て控除されてしまうのであれば、医療費控除をしても、それ以上は還付金は増えません。 (と書き込んで確認してみたらjuviさんの書き込みがありましたね、確かに住民税の関係がありますので、juviさんの書かれている通りです) 確定申告については、その年に確定申告をしていなければ、5年間は遡れますので、時間的にはまだ余裕があります。 住宅ローン控除だけで全額還付されるか試算してみて、もしそうであればすぐに確定申告されたら良いと思いますし、それでは足りないのであれば、医療費控除の領収書等をそろえてから申告されたら良いとおもいます。 昨年の分の申告であれば、いつでも税務署で受け付けていますので、可能であれば早めに行かれた方が良いかと思います。 (2~3月はかなり混み合いますので、逆にそれに間に合わない場合は4月以降の方がすいてはいますね) >16年の3月15日までに、5年前まで遡って還付申告(確定申告)できます。 それと#2の方の分で、もし誤解があってはいけないので僭越ながら補足させて頂きますが、確定申告していない場合は、5年間遡れますが、提出が可能となった日から5年間ですので、還付申告の場合は1月1日から提出可能ですので、逆に言えば提出期限は12月31日になります。 ですから平成14年分であれば、平成19年12月31日が期限となります。 (税務署は、確定申告期間でなくても受け付けてくれます。) 下記サイトも参考にされて下さい。
お礼
ご丁寧にありがとうございました! 頑張ります。
- tds2a
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16年の3月15日までに、5年前まで遡って還付申告(確定申告)できます。 地方税の確定申告がないので地方税の課税対象になるので申告は全部記載することです。
お礼
ありがとうございました。頑張ります。
お礼
大変、ありがとうございます。 今はまだまだ頭の中が整理できていません。 皆様には、所得税がゼロになるかどうか等結論を出してから、改めてお礼なり補足をさせて頂こうと思います。