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医療費控除
こんばんはm(__)m 医療費控除の事なのですが、出産育児一時金の直接支払い制を利用し、10万円を越えなかった場合、医療費控除は出来ませんか? それとも、一時金の分の42万円も計算に入れてしまって良いのでしょうか? 回答お願いしますm(__)m
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『健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm なお、総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等5%の金額なので、10万円が絶対的な基準ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございます。 助かりました(^-^)