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住宅ローン控除後の医療費控除(H19年度)

医療費控除の疑問について誰か教えて下さい。 昨年度(H19年度)住宅を新築し、確定申告で住宅ローン控除を受けました。 その後、医療費の控除が5年まで遡って申告できることを知りました。 19年度医療費の合計が10万を超えていたので、住民税のために今からでも 申告をした方がいいのかなと思ったのですが、 H19年度の源泉徴収票は住宅ローン控除の際に提出してしまい、コピーしかありません。 この場合、医療費の控除に提出する源泉徴収票はコピーでもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 86tarou
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回答No.2

一度確定申告しているので、更正の請求というのになります。これで確定申告の訂正が出来るのですが、確定申告した翌年の確定申告期限までになるので急いだ方が良いですよ。ちなみに、今年は3/16(月)までです。 この場合、医療費の控除に提出する源泉徴収票はコピーでもいいのでしょうか?> 一度確定申告しているので、源泉徴収票は必要ないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
tomi-san
質問者

お礼

みなさん、回答ありがとうございました!! 危うく期限切れになるところでした。さっそく明日行ってまいります!

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その他の回答 (3)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.4

[手続名]所得税の更正の請求手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm 平成  年分 医療費の明細書 (税務署では、B5の封筒として用意しています。) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf 以上に記載して提出して下さい。 (住宅ローン控除をした申告書の金額と変更後の金額を記載して申告します。) 金額がわからない時は、確定申告作成コーナーの平成19年分で住宅ローン控除と医療費控除を入力して作成して下さい。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>19年度医療費の合計が10万を超えていたので、住民税のために今からでも申告をした方がいいのかなと思ったのですが、 すでに確定申告をしているので、確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになります。 これは、法定申告期限から1年以内にしないといけません。 来週の月曜日までです。 >医療費の控除に提出する源泉徴収票はコピーでもいいのでしょうか? 源泉徴収票の添付は必要ありません。 なお、確定申告の控を持っていったほうがいいでしょう。

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noname#253083
noname#253083
回答No.1

>源泉徴収票はコピーでもいいのでしょうか ダメだと思います 源泉徴収票は勤め先にお願いしたら再発行してもらえますから、証明捺印の朱があるのを出しましょう

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