- 締切済み
医療控除
昨年10月に出産したんですけど、 医療控除はかかった金額から一時金と10万円を引いた額が対象だと思うのですが、旦那の会社から一時金に祝い金のようなものがついて47万円振り込まれてきました。この場合は、かかった額から47万円引いて計算するのでしょうか?それとも一時金30万として計算したらいいのでしょうか。もし47万円のほうなら10万たして57万も医療費がかかってないので確定申告しないでおこうと思っているのですが・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bambino302
- ベストアンサー率25% (30/120)
回答No.2
一度税務署に電話して問い合わせてみたらいかがでしょう。もし会社からの祝い金は差し引かなくてもよかったらラッキーだし!子育てってお金かかるし、もしお金が戻ってくるなら助かりますよね。
- you-you75
- ベストアンサー率23% (26/109)
回答No.1
こんにちは。お子さんはお元気ですか。 私は6月に出産し、確定申告を先日済ませました。 もらえたお金は差し引いて計算でしたのでそれで10万円を超えていたら…ということになりますので、申告できないことになりますね。 でも、お祝い金なんてうらやましい!!申告してもほんの少ししか帰ってこないので。 お互い育児がんばりましょうね。