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不動産収入で配偶者に給与

主人にアパートの家賃収入があります。私と結婚する前から経営してました。私と昨年に結婚したことによって青色申告をお願いしてる業者から、来年からは妻である私にに給与を払うことによって節税できると言われました。ちなみに主人はサラリーマンです。  ですが、アパートといってもファミリー向けで4室で年間収入も管理料を引けば300万弱しかありません。 この場合でも給与支払いは認められるのでしょうか?  また、若干の給与支払いが認められたら私はパートで働けなくなるのでしょうか? それと給与支払いが認められても、申告の為の作業は業者に依頼したいのですがいいのでしょうか?    

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

不動産所得において青色専従者控除を認められるには原則として事業的規模が必要です。その要件は次のいずれかに該当することとなっています。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。 (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 したがって、4室で300万程度の収入では事業的規模とはいえないと思います

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
lopera
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね。それは知ってました。申告してくれてる業者ができると言ってたので。 事業的規模ではないですしね。でも青色申告はできるんですよねー。 もう一棟持とうと思ってますので、そうしたら事業的規模になるのでその時に申請します。

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