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配偶者の給与収入

00年9月末に仕事をやめ、12月に出産、01年は仕事をせず主人の扶養に入り、 02年2月から以前働いていた会社に不定期で復帰しました。 月の給与収入が8,7万満たないとき、20万を越えるとき、とあります。 月8,7万満たないときは、所得税が発生していませんが、 年間収入では予想で130万ほどあるので、支払うべき所得税が足りない気がします。 確定申告の際、どれほどプラスで払わなきゃいけないのでしょうか? それから、今は主人の農林年金に加入していますが、 国民年金に加入しなければいけませんか? このまま配偶者控除の対応でいられますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.あなたの所得税について。 1月から12月までの収入が103万円を超えると、所得税が課税されます。 所得税は、次のように計算します。 給与総額-給与所得控除(給与総額が180万円以下は 収入金額×40%)-基礎控除380.000-社会保険料等の控除=課税所得 課税所得(330万円以下)×所得税率10%=所得税。 上記の所得税から、それまでの源泉税を引いた額が、年末調整で控除されます。 勤務先で年末調整を受けない場合に、確定申告をすることになります。 2.所得税の扶養(配偶者控除)については、あなたの年収が103万円を超えると、扶養に該当しなくなり、ご主人が配偶者控除38万円を受けられません。 また、配偶者特別控除も収入金額によって金額が違い、最高38万円有りますが、収入が141万円を超えると控除額が0になります。 扶養から外れる手続きは、ご主人の会社で年末調整までに行ないます。 3.今はご主人の農林年金の扶養(被扶養者)になっているとのことですが、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えると、扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 扶養から外れる手続きは、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えることになったときに、ご主人の会社で手続きをして、その後、市役所で国保と年金の加入手続きをします。

その他の回答 (1)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

年間130万を超えたらご自身で保険年金が必要になります。 どちらにしても、年末にはわかってしまうと思いますけど。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20020708mk11.htm http://www.iodata.net/sohot/brush/tax/mame2.htm この辺で参考になると思います。

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