※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得と事業所得がある際の配偶者控除)
給与所得と事業所得がある際の配偶者控除について
このQ&Aのポイント
給与所得と事業所得がある場合、配偶者控除の計算方法について不明点があります。
年収の予定として、パートの給与所得と事業収入を考えています。
給与所得が30万円で事業収入が73万円だった場合、どのくらいが課税対象となるか、また配偶者控除による節税はどの程度効果的なのか知りたいです。
昨年まで会社員として働いていましたが、結婚を機に退職し、今は夫の扶養に入っています。
今年は扶養の範囲内で働こうと思っておりますが、税法上の扶養に関して不明な点があるのでお教え願います。
今年の年間の収入の予定として、
(1)給与所得:30万円程 (パート)
(2)事業収入((1)の収入を考慮した上で扶養範囲内になる様に、働く日数、経費などで調節する予定)
の2つを考えています。
ちなみに(2)を白色申告にするか青色申告にするかはまだ決めかねています。
(まだ(2)の収入は今のところないので、今後青色申告にすることも可能)
漠然と、「103万円以下なら税法上の扶養範囲」なので、(1)の収入が30万円なら(2)は73万円以下にすればいいのではと考えていたのですが、103万円以下というのはあくまでもパートだった場合で、配偶者控除とは38万円までだと知りました。
そこで質問なのですが、例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象となるのでしょうか?
また、(2)の所得が38万円以下で、(1)+(2)の合計が103万以下だと課税はされないのでしょうか?
やはり節税を考えるのであれば収入の多い少ないに関わらず青色申告がおすすめですか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
お礼
非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。 簡単に考えてしまうと(白色申告と仮定して)、給与所得65万円、事業所得が38万円だと一番バランスがいいんですね。 今後の働き方を決める上でとても参考になりました。 青色申告のことも含めて検討してみます。ありがとうございました。 ちなみにですが、これが住民税となりますと38万円のところを35万円に置き換えて理解すればいいんですよね…?