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給与所得と事業所得がある際の配偶者控除について
- 給与所得と事業所得がある場合、配偶者控除の計算方法について不明点があります。
- 年収の予定として、パートの給与所得と事業収入を考えています。
- 給与所得が30万円で事業収入が73万円だった場合、どのくらいが課税対象となるか、また配偶者控除による節税はどの程度効果的なのか知りたいです。
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>そこで質問なのですが、例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象となるのでしょうか? 給料の30万円分については給与所得控除というのがあって最低でも65万円控除がありますので給与所得は0円になります。 なのでお給料しか収入がない人は103万円から65万円引いて38万円以下になるので配偶者控除の適用を受けるためにみんな103万円を超えないようにしているわけです。 事業の所得は73万円ということですので 給与所得0円+事業所得73万円=73万円(課税所得) この課税所得が38万円以下でないと配偶者控除の適用をうけることができません。 ただこの所得金額が38万円超76万円以下であれば配偶者特別控除というものの適用をうけることができます。 所得によって控除額がことなりますので下記のURLで確認してみてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm またこの73万円から基礎控除38万円を引いた金額のに税率5%を乗じて計算した金額17,500円が納める所得税になります。 収入があろうがなかろうが青色申告にしておけば10万事業所得の金額が減らせるので提出しておいたほうがいいと思いますよ。
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usagi1129です。 ・これが住民税となりますと38万円のところを35万円に置き換えて理解すればいいんですよね…? 住民税の扶養も所得税と同じで所得金額が38万円以下です。 ただ住民税については所得が35万円を超えると住民税の納税が発生します。
お礼
ありがとうございました。
- Glenn_C
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1月から12月までの年間給与収入30万円なら、給与所得は0円(給与所得控除で65万円までは0円) 青色申告特別控除65万円該当なら事業所得は8万円(73万-65万) 合計所得金額は8万円ですから、所得税法上の配偶者控除の適用上限所得の38万円まではまだ余裕があります。 青色申告特別控除10万円該当だと合計所得金額は63万円となり配偶者控除はダメですが、配偶者特別控除が少しだけ受けられそうです。白の場合は配偶者特別控除がさらに少しだけになります。 国民年金や国民健康保険の場合は「収入・所得」の定義が税法と異なり、税法上の課税非課税は関係なく、いわゆる(商売)営業収入、農林水産業収入、不動産賃貸収入、利子配当収入、雑収入、あらゆる給与収入、あらゆる年金収入、失業給付金等、毎月受ける贈与など、およそ毎月の生活費以外、恒常的に「金銭をもらう」という分はすべて「年収」の計算対象となり、営業収入~雑収入までは実額の必要経費や減価償却費を差し引いた後(たぶん引当金準備金を適用しない青色申告特別控除前所得金額)を「年収」と言い、給与、年金、失業給付金等、毎月受ける贈与など、税法上の非課税分も含めての(天引き前の)総支給額を「年収」と言います。 ご主人が会社員、公務員であなたが扶養の範囲(将来一年間にわたっての見込み「年収」130万円未満:被扶養配偶者)であれば、あなたは第3号被保険者ですから、先ほどの「年収」の1ヶ月相当額が108,333円を超えた時点(月)で(事業収入なら第1号被保険者となり)国民年金と国民健康保険への加入が必要になります。もちろん、超えなくなった時点(月)で第3号被保険者に戻る手続きも必要です。 詳細に関してはご主人の厚生年金、健保組合、共済組合、お住まいの市区町村の国保年金課などに問い合わせしたほうが良いでしょう。特に民間会社員の健保組合は独自の解釈や規約を持っているところもあるため、よく聞いておくべきかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 夫の社会保険には確認済みで、失業保険は収入に含むこと、事業収入であれば経費を引いたあとの所得を収入とみなすとの回答をもらっています。 税法上のことでのみまだ不明な点があったので今回質問致しました。
- mukaiyama
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>今は夫の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)給与所得:30万円程 (パート)… 「所得」はゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >(2)事業収入((1)の収入を考慮した上で扶養範囲内になる… (1) が 0だから (2) だけで 38万以下が配偶者控除の対象、あるいは 76万以下で配偶者特別控除の対象ということです。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >ちなみに(2)を白色申告にするか青色申告にするかはまだ… 前述の数字は白色申告の場合です。 青色申告をすれば、青色申告特別控除後の金額が「所得」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm したがって、簡易簿記でも 10万円、複式簿記なら 65万円多く稼いでも、支払う税金は同じということになります。 ただ、その事業が昨年以前から開業しているなら、今年分はもう青色申告はできません。 今年になって新規に始めたのなら、開業日から 2ヶ月以内に届けが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >例えば(1)の収入が30万円、(2)の所得(経費を引いたあと)が73万円だった場合、いくら分が課税対象… それは、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm が、どれだけ該当するかは人それぞれですので、十把一絡げな回答はできません。 基礎控除以外になにも該当するものがなく、白色申告しかしないのであれば、 73 - 38 = 35万円 が「課税される所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >(2)の所得が38万円以下で、(1)+(2)の合計が103万以下だと課税はされないのでしょうか… そういう考え方ではありません。 >今年は扶養の範囲内で働こうと思っておりますが… なぜ? 税金は稼いだ額以上に取られることはないのですよ。 少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、主客転倒しています。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
細かく説明して頂きありがとうございました。 まだ開業していないので、青色申告は是非しようと思いました。 「扶養範囲内で」と考えているのは、税法上というよりも社会保険上の扶養を考えた際に出した結論と申し上げるのが正しいです。 保険料や扶養手当を考慮した際に、その分を差し引きしても損をしない収入(という言い方はおかしいかもしれませんが)を見込んで働くには、犠牲にしなければならないものが多いと判断しました。 元々退職を決めた理由が結婚だけではなく、身体のことや他にも諸々あったもので。 ただ「税金は稼いだ額以上に取られることはない」というコメントを拝見し、私の場合こだわるポイントは103万円ではなく130万円以下なのではと気付かされました。 どうもありがとうございました。
お礼
非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。 簡単に考えてしまうと(白色申告と仮定して)、給与所得65万円、事業所得が38万円だと一番バランスがいいんですね。 今後の働き方を決める上でとても参考になりました。 青色申告のことも含めて検討してみます。ありがとうございました。 ちなみにですが、これが住民税となりますと38万円のところを35万円に置き換えて理解すればいいんですよね…?