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遺産分割と共有物分割はどのように違うのですか?
遺産分割の際の代償分割と共有物分割の代償分割とは同じものですか? 兄弟で共有となっている土地を分けました。 持分1/2づつでしたが、兄2/3・弟1/3の面積で分け、近隣の土地取引相場の価格で差額を兄から弟に支払いました。 この場合、譲渡税など税金はかかってこないものなのでしょうか? 相続は数年前に済み、相続税も納付済みです。 遺産分割協議書には共有するとしています。 弟に支払ったお金について、売買契約書?か領収書のようなものを残しておきたいと思いますが、 どの様な形のものを用意すれば、将来証拠として残せますか。 よろしくお願い致します。
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- tadagenji
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回答No.1
兄2/3・弟1/3の面積で分け、近隣の土地取引相場の価格で差額を兄から弟に支払いました ということは敷地の1/6を金銭授受を伴う譲渡したのですから相続から年数が経っていないならば、兄は短期譲渡益に対する税金がきます。 一方、弟は不動産取得税がきます。 その年度中に税金の手続きをするならば、その時まで支払った証拠書類は必要です。