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遺産分割協議書 代償分割に金額は必要?
父が亡くなり、兄と私が相続人です(母は亡くなっています)相続財産といっても、土地建物と預金が少々で、父が住んでいた土地建物は売却しようということになりました。(正直言って売れるかどうか解りません)売ることを考えると共同名義よりは単独名義の方が手続きが楽そうなので、遺産分割協議書で(1)全てを1/2づつで作成し、但し書きで「名義を兄にし、売却金額を1/2づつ所得」としようか(2)全てを兄が相続し、私が1/2代償分割ということにしようか。など考えているのですが、代償分割にすると金額は絶対必要なのでしょうか?そもそも(1)のような協議書で法務局は納得してくれますか?
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- vsh89225
- ベストアンサー率50% (1/2)
たまたま、代償相続問題を検討している途中で質問に出会いました。 質問された年数が、だいぶん古いので試し気分もあります。 代償分割、代償相続・・・呼び方はイロイロのようです。 相続名義を2人の共有名義に所有権登記をする。売却時には両名の印鑑証明と実印、登記情報通知等の必要書類を用意する。そして、必要経費を差引いて売却残額を折半する。 そうしないと、○○○○税(贈与税・譲渡所得税・相続税etc.)など面倒な悩みごとが起きないとも限りません。 それが常道と思われます。 この回答画面は届くの?? 回答を外れますが、質問の回答受付期間は○日間? ○月間? それとも無限大??? 参考までに教えて下さい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
登記を兄が単独、 数年後売却したとき、1/2をもらう。 これは贈与税が発生するとおもわれます。 これを、代償分割で無税とすると、脱税が簡単にできることになる。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
登記用としては、1は不可。 兄が相続して、その代償として、時価相当額の二分の一を弟に与える。 兄が信用できるなら、登記用のみ作成する。 不動産はすべて兄が相続する。(取得する)
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! やっぱり、(1)はだめですか。質問して良かったです。 自動車の名義変更用に協議書がある様に、登記用に不動産のみの 協議書を作っても良いという事ですよね!? 兄は信用に値すると思うので、兄相続のかたちで作成しようと 思います。 ありがとうございました!!!
お礼
回答ありがとうございます。 代償分割にする場合は、やはり、金額をいれなければなりませんか? 「時価の1/2」ではだめですよね・・・ と、いうことは、不動産鑑定士に金額を出してもらってから。 ・・・と、いうことになるのでしょうか?