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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の遺産分割協議書の書き方について)

共有名義遺産分割協議書の書き方とは?

このQ&Aのポイント
  • 共有名義の建物と母名義の土地の遺産分割協議書を一つにまとめることは可能でしょうか?書き方は?
  • 共有名義の建物の兄の持ち分を私が取得した場合、贈与の対象になるのでしょうか?
  • 遺産分割協議書の作成方法や贈与について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

1.父の持分については、母・兄・あなたが相続人ですね。 2.兄の持分及び1での兄の相続分は甥が相続人です。 3.母の持分及び1での母の相続分にあなた及び甥が相続人となります。 最終的にあなたと甥が現在生存する相続人ということになりますので、「父・母」が名義人となっているものについては「あなた・甥」で遺産分割協議が可能です。 遺産分割協議書も1通でかまいません。 但し、甥が未成年者であって婚姻していない場合は、甥の親権者(兄の元妻でしょうか)が甥にかわって協議することとなります。(甥の法定代理人として) 兄の持分については甥だけが相続人ですので、協議書は必要なく戸籍等を整えれば相続登記(兄→甥)を行うことができます。 その後、甥が相続にて取得した持分をどうするか(売買・贈与など)ということになるでしょう。 前回回答にも書きましたが、専門家に依頼して法律的に問題のないように作成してもらう方がいいと思いますよ。

gma37403
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。後で問題が残らないように、専門家に相談してみます。

その他の回答 (1)

noname#5344
noname#5344
回答No.1

事案がややこしいですので、まず一点確認です。 平成9年、平成14年に死亡したのは「父」「母」のどちらでしょう。 平成9年に死亡した者の相続人は配偶者・兄・あなたであり、その後に兄が死亡していますので、兄の相続分は兄の配偶者及び兄の子が受けついtでいます。 兄の配偶者が出てくることにご注意下さい。 自分で作成することも不可能ではないと思いますが、専門家である司法書士さんに依頼して戸籍の収集や相続登記を依頼する方がいいように思います。 なお、兄の持分については一旦兄の相続人名義に相続登記した後に、売買・贈与などの原因によってあなたに移転することは可能です。 直接は原則不可能と言うことです。

gma37403
質問者

お礼

早速、ご回答ありがとうございます。 質問の内容に誤りがあり、失礼いたしました。平成9年に亡くなったのは父です。また、兄は亡くなる前に離婚しています。  なお、回答の内容から兄の持ち分については甥が一旦相続すると言うことですので、建物と土地の遺産分割協議書は別々に作成するということですね。

gma37403
質問者

補足

すみません。平成9年と平成14年に母が亡くなったと記載しましたが、平成9年に亡くなったのは父です。 なお、兄は亡くなる前に離婚しています。よろしくお願いします。