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確定申告 営業経費(個人負担分)として認められる範囲

ご教授の程、お願い申し上げます。 営業職で、基本給+歩合給の場合、確定申告の必要があるとのこと ですが、その場合、歩合給部分にについては、大雑把に言うと、 課税所得=歩合の総所得-営業経費(個人負担分) となると聞きました。この場合、営業経費として認められる範囲は どのようなものになるでしょうか。判断の基準、解説サイト等、お 教えいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

通常は「基本給+歩合給」の金額で毎月源泉徴収され年末調整をするので、確定申告の必要はないと思います。

j_bigriver
質問者

補足

質問者です。 説明が不足していました。 営業の際に使用する車、電話代、交際費等を自己負担するため、 経費として認められるならば、確定申告をし、節税したいので す。その場合に経費として認められる範囲、条件等をご教授お 願い致します。

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