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サラリーマンの確定申告
不動産所得で年間25万があります。青色申告を選択すると経費以外にさらに10万円の控除が受けられます。サラリーマン確定申告の基準は年間給与以外の所得が20万超えた時点と聞いております。質問:青色申告を届け出すとサラリーマンの確定申告の基準は実質的に30万以上になりますか?つまり年間25万の不動産所得があっても申告しなくても問題ないですか?
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noname#46899
回答No.1
申告は必要です。 青色申告特別控除は、租税特別措置法第25条の2第5項で、期限内申告書に明細書の添付がなければ適用されないこととなっており、申告しなければ控除はありません。また、所得税基本通達121-6(給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算)では、「「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。」となっていますから、20万円というのは青色申告特別控除などを引く前の金額ということです。
お礼
非常に説得力のある回答でした。ありがとうございました。収入金額が20万以下の場合に青色申告すると反って複雑になりますね。