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確定申告するのに所得の種類がわかりません・・

初めて確定申告するにあたって所得の種類について教えて下さい。 私はWワークで会社(OL)と水商売のホステスとしてアルバイトをしております。副業のスナックは時給制で歩合ではありませんので給与所得になると思ってたんですが、いろいろ調べる内に雑所得になるのでは?と思ってるんですが・・ アルバイト先の給与は月13~14万ほど所得税をひかれております。源泉徴収票でなく支払調書となるものをくれると聞いてます。なお、もし給与所得になるのであれば会社と同じになるので申告の際に副業の所得にかかった住民税を普通徴収で指定できますでしょうか? 会社は特別徴収なので副業の事がばれないようにしたいのです。 また雑所得になる場合の認められる経費の範囲を教えて下さい。 たくさんの質問になりますが、どうぞご回答の程宜しくお願いします。

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  • hinode11
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回答No.4

>各自に払った”アルバイト料と差し引いた所得税を手書きした用紙”をくれる スナック経営者としては、所得税法上、給与の場合はホステスに源泉徴収票という書類を交付しなければならないのですが、報酬の場合は、ホステスに交付しなければならない書類はありません(報酬の場合の支払調書というのは、経営者が税務署に提出する書類です)。ですから”アルバイト料と差し引いた所得税を手書きした用紙”は、スナック経営者が好意的に書いてくれる書類と考えて下さい(もちろん源泉徴収票にもなりません)。 >給与所得となると経費計上ができないので雑所得にする方法があれば教えて頂きたいです。 確定申告のとき、申告書の雑所得の欄にホステス収入に関する事項を記載します。収入金額として「アルバイト料の年間合計額」を、必要経費等には「美容院代などの経費の年間合計額」を記載します。所得の内訳(源泉徴収税額)の欄に差し引かれた所得税を記載します。 このようにすれば雑所得として申告できますし、美容院代などを必要経費として申告できます。 あなたが、本業の給料(給与所得)とアルバイトのホステス収入(雑所得)だけでその他に収入がないとすれば、確定申告書Aを使用して確定申告することになります。この確定申告書Aで給与所得と雑所得の両方を同時に申告します。確定申告書の用紙は、税務署でもらえますが、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。↓ http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/nta/kakutei/youshiki/pdf/01.pdf

ma0209
質問者

お礼

丁寧なご返答大変ありがたいです。 ずっとHPや知人に聞いて調べていたのですが分からず悩んでいたので助かりました。 知識があるとないとでは大きく違うので本当にありがとうございました。 来年はhinode11様の教えていただいた事を頭に入れて申告します。 御世話になりましたm(__)m

その他の回答 (3)

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.3

 ma0209さん こんばんは  給与や報酬等を支払った方は、「法定調書」を記載しなければなりません。この「法定調書」には「源泉徴収表」と「支払調書」が有ります。「源泉徴収書」とはサラリーマン等の給与所得者用・「支払調書」とはフリーランス等の報酬所得者用の「法定調書」になります。  今回はスナックから「支払調書」が発行されるとの事ですから、報酬所得になり、確定申告書上は雑所得扱いになります。  雑所得の場合は#2さんが言われる経費が認められるのですが、衣装代はそれなりの特別なドレスをスナックで着なければならない場合以外で普段使いでも使えるスーツをスナックに着ていく場合、普段使っているメイク用品を使っての化粧に掛る費用、スナックに勤めていなくても必ず行く美容院代等経費として認められる範囲が難しいものも含まれています。したがって、普段のスナックに勤めて無くても掛る費用とスナックに働いたから掛る費用とを按分しなければなりません。その点が難しいですから注意して下さいね。

ma0209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(__)m 経営者側から発行される「法定調書」がどちらになるのか分からなかったのでsionn123様のご回答大変参考になりました。 雑所得になるのであれば経費計上できるので良かったです。 大変御世話になりました。

  • hinode11
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回答No.2

>源泉徴収票でなく支払調書となるものをくれると聞いてます。 「給与所得の源泉徴収票」が交付されないならば給与所得ではなく雑所得として確定申告する事になります。給与所得として申告するためには源泉徴収票の提出または提示が必要になるからです。 >給与所得になるのであれば会社と同じになるので申告の際に副業の所得にかかった住民税を普通徴収で指定できますでしょうか? 住民税の徴収方法については、給与所得であれ雑所得であれ、確定申告するときに普通徴収か特別徴収かを質問者自身が選択することができます。普通徴収を選択すれば、会社にアルバイトがばれる事はないでしょう。 >また雑所得になる場合の認められる経費の範囲を教えて下さい。 名刺代、衣装代、美容院代、タクシー代、電車・バスの料金、電話代、お客さまへの贈答品(誕生日、バレンタイン、お土産等)、お客さま送り代など・・

ma0209
質問者

補足

非常にわかりやすい説明をありがとうございました。 所得の種類に関係なく住民税の徴収方法を選べるのであれば安心です。 もう一つ教えて頂きたいのですが、スナック経営者に聞くところによると源泉徴収票でなく各自に払ったアルバイト料と差し引いた所得税を手書きした用紙をくれるとの事ですが、それは源泉徴収票となるのでしょうか? 私自身はそれは支払調書と思っていたのですが・・。給与所得となると経費計上ができないので雑所得にする方法があれば教えて頂きたいです。度々申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

その金額で支払い調書だと、事業所得になると思います (雑所得でも可能かもしれません、国税庁のサイト等のQ&A等で確認してください) 確定申告が必要です 事業所得の場合、必要経費の控除ができます 経費はその事業を行うために必要な費用全てです(内容によっては税務当局に否認されることはあります) 市町村県民税については、確定申告の所得税から計算されます 給与所得分と事業所所得分と分けることはできません、合算です

ma0209
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 国税庁のサイトで早速調べてみます。

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