- ベストアンサー
相続に関して
父親(母は離婚後死別)と兄と父の家に住んでいるものです。 兄に嫌悪感を感じており、70代の父親の死後は 一切かかわりたくないと考えています。 父親は現在の家屋と県内に多少の土地を所有しており おそらくわたしたち2人に遺産を相続させるようですが、 個人的には父の生前に相続関係を明確にしておき、 もし、私の相続があれば前もって手続きを済ませておきたいと考えています。 こういったことは難しいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
父が公正証書で遺言を遺しておけば、遺言どおり分割されます。 父が遺言するにあたって、あなたや兄の希望をどう酌むかはあなたがた 親子の関係次第です。 もっと積極的に直ちに財産を貰いたいということであれば、(上限等) 制限はありますが相続時精算課税制度を利用した贈与を受ける方法が あります。 贈与を受けた財産はただちにあなたのものになり、税金は相続時に相続 税として精算することになります。 ただし、特定の財産を確保することには有効ですが、法定相続分(この 場合は半分)を超えての贈与は、相続時に金銭等の補償の請求が兄から される可能性はあります。 3人で話合いが可能なのであれば、上記いずれの方法も有効です。
その他の回答 (1)
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
公正証書遺言でなく、例えば自筆証書遺言であっても、効力は変わりません。公正証書遺言でなければ法定相続になるわけではありません。 逆に公正証書遺言であっても、その内容が遺留分権を侵害しているのなら、遺言どおりに分割されるとは限りません。 ただ、特に土地・家屋等の不動産などの場合、どの土地・家屋が特定できる内容のものでないと、登記変更の原因証書にならない可能性があるので、公正証書遺言や司法書士にアドバイスしてもらって作成するなどの方法をとるほうが無難です。 相続後に兄と関わりたくないのであれば、土地が共有にならないようにしっかりした遺言書の作成等をしておいたほうがいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただき、父親に確認してみようかと思います。 兄弟2人きりになってからでは、まともに話ができそうにないので、 できることは前もってやっておこうと思います。
補足
さっそくのご回答ありがとうございました。 父が公正証書を作成していない限り、死後の一般的な相続になると 考えておいてよろしいでしょうか? 法定相続分以上のものを受けるつもりは無いのですが、 現在の兄弟関係を考えると 父が存命なうちに済ませられないかと考えております。 以前、父親も現在の土地相続を受ける際に、遠い親族と裁判沙汰になり 苦労していたので、その当時に正式な遺言書を作成している可能性がありますが、本人に尋ねても差し障りはないでしょうか?