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相続登記について

父が亡くなりました。相続人は配偶者の母と子供2人(長女/長男)です。 生前の父の話を尊重して、長男が現在住んでいる土地と家屋を、母が別の土地と家屋を 相続し、母の相続した土地と家屋は母が亡くなった後、残った分を長女が相続するという事でした。 今回、相続登記のために遺産分割書を作成したのですが、記されるのは、 長男と母の相続分だけです。 その後の話は何か書面として残さなければいけないのでしょうか? 父の話は遺言書になっていないので、母が遺言書として残さなければいけないのでしょうか? 後々、母の相続分でもめないためにはどんなことに気をつけたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>その後の話は何か書面として残さなければいけないのでしょうか… いけないのかって、そんなことは法律等が関与することではありません。 >母が遺言書として残さなければいけないのでしょうか… それは母の考え一つです。 いったん母が相続した以上は母の財産、どう処分しようと母の勝手です。 すぐに売却して遊興費に充ててしまうのも母の自由です。 そんな不謹慎な話でなくても、大病を患って現金化せざるを得ないことだって、可能性としてはあります。 >母の相続分でもめないためにはどんなことに気をつけたらいいでしょうか… もめたくないのなら、法律どおり長男と長女とで等分すること。 土地は切り刻むわけに行かないのなら、どちらかが全部を相続して、半分の時価に相当する金額を現金で他方に支払うことです。 >母の相続した土地と家屋は母が亡くなった後、残った分を長女が相続するという… 将来もめることが予想それるなら、そのような法的根拠がなく口約束に過ぎないことは避けるべきです。 >今回、相続登記のために遺産分割書を作成したのですが… まだ修正が利くなら、その別の土地と家屋を最初から長女に相続させることです。

face2fake
質問者

お礼

ありがとうございます。 残念ながら、遺産分割書には相続人全員が捺印済みです。 長女が相続するということも考えましたが、今となっては父の意志に反するのは好ましくないし、 話し合いも長引くのではないかと懸念しています。 今後のいろいろなケースを想定して、母にどうすべきか伝えてみます。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

(1)長男のいる土地家屋は母と長男の共有名義にする。 (2)もうひとつの土地家屋を母と長女の共有名義にする。 これで、次回の相続時に残った母の持ち分をそれぞれが相続すればいいかと思います。 母が遺書に書いたりしなくても、まぁ大丈夫でしょう。 もうひとつ (1)長男のいる土地家屋は長男が相続する。 (2)もうひとつの土地家屋を長女が相続する。 これで、母の相続は発生しないので、将来的には問題ないです。

face2fake
質問者

お礼

ありがとうございます。 共有名義にすることは以前に考えましたが、その後(売却など)面倒なことが多いと 聞きました。 もうひとつの案だとしても、やはり長女が相続した方が良さそうですね。 母に伝えてみます。

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