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相続登記について
父が亡くなりました。相続人は配偶者の母と子供2人(長女/長男)です。 生前の父の話を尊重して、長男が現在住んでいる土地と家屋を、母が別の土地と家屋を 相続し、母の相続した土地と家屋は母が亡くなった後、残った分を長女が相続するという事でした。 今回、相続登記のために遺産分割書を作成したのですが、記されるのは、 長男と母の相続分だけです。 その後の話は何か書面として残さなければいけないのでしょうか? 父の話は遺言書になっていないので、母が遺言書として残さなければいけないのでしょうか? 後々、母の相続分でもめないためにはどんなことに気をつけたらいいでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 残念ながら、遺産分割書には相続人全員が捺印済みです。 長女が相続するということも考えましたが、今となっては父の意志に反するのは好ましくないし、 話し合いも長引くのではないかと懸念しています。 今後のいろいろなケースを想定して、母にどうすべきか伝えてみます。