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相続について

私が幼少のころに両親が離婚し、母の元に引き取られました。 その後父とは一度も会わず、数年後私が未成年の時に父が亡くなったことを後日知りました。 無知だったこと、また相続するような遺産もなかったことから相続放棄の手続きをしていませんでした。 父の死後20年近く経って、父方の祖父が去年なくなったそうです。 その祖父の遺産があるそうなのですが、父の遺産の放棄をしていなかったため、祖父の遺産の放棄もできないと言われました。 私としましてはできれば祖父の遺産を放棄したいのですが、それは無理なことなのでしょうか。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.6

お父さんの財産を相続することとおじいさんの財産を代襲相続することはまったく異なる行為です。 それぞれ、相続放棄も普通に相続することも関わりなくできます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>、父の遺産の放棄をしていなかったため、祖父の遺産の放棄もできないと言われました。 これは誰に言われたのでしょうか。 この意味がよくわからないのですけど、、、、、 父は早くになくなっていますので、ご質問者は父の代わりに祖父の遺産を受け取る相続人になります。これを代襲相続といいます。 代襲相続することを放棄するためには、代襲相続が発生してから3ヶ月以内、つまり簡単に言うと祖父がなくなってから3ヶ月以内に手続きすれば相続放棄できます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

ご祖父の相続の開始から3ヶ月を超えているのであれば、特別受益証明により正の財産は放棄に似たことが出来ます。しかし、負の財産が正の財産を超える場合、専門家へ相談しましょう。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

祖父の死を知った日から 3ヶ月以内に 祖父の住民登録のあった市町村を管轄する家庭裁判所に 相続放棄の手続きを行います 必要な書類等は、裁判所に聞くか、弁護士・司法書士・行政書士に聞けば判ります 相続は被相続人毎にその都度です、過去の相続が影響することはありません

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

多分一番です ごめんなさい抜けてました。 <民法> (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第915条 (第1項)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

権利ですから放棄するも行使するも自由です。