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相続した時の申告
父が亡くなり、全て母に相続させました。 現金や持家と株が少々です 勿論、上限の七千万円には及ばない金額なんですが 母は、申告したくないと申しているのですが、ほっておいも構わないのでしょうか。
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- ben0514
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相続税の申告は、相続があった場合のすべてが申告しなければならないわけではありません。 特例計算などの申告義務が発生する評価などをせずに、基礎控除額に満たない場合には申告義務はないでしょう。 注意点としては、相続税の財産評価ですが、単純な時価だけではありません。所有者などが売れる価値の無い不動産であっても評価額が高くなる場合もあるでしょう。微妙な財産価値であれば、税理士へ依頼して判断してもらうべきでしょうね。 私の祖父の相続では、農地法の適用化に置かれている土地の評価について、宅地並みの評価をすべきだと税務署に言われましたね。ただ、その時は、農業委員会からも意見を上げてもらい、税務署と税理士と話し合いをしていただき、近隣の農地の評価と同等(宅地の1割程度)で相続税の申告の評価とすることが出来ましたね。 お母様がすべて相続したわけですし、不動産が住まいであれば評価減などの適用も受けられるでしょう。ただ、申告しなければ評価減などを受けられない場合があります。最悪税務調査で無申告での優遇措置なしでの課税を受ける可能性もあります。ある程度の財産であれば、念のために申告を検討されるべきでしょう。
- 塾長(@ty470620)
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日本人の95%は相続税が無いと聞いております。つまりそんなに大きな資産を相続していないということですね。 現金とは預貯金でしょうか? それは降ろせなくなっていませんか? 今、銀行は客の方ではなく、財務省の方を向いて仕事をしておりますから、例え数百万円の預金も、本人が死亡した場合は降ろせなくしちゃいます。私もやられました。 こうなると税務署から解除してもらわないと預金を降ろせないのです。 土地建物もおありなら、ちゃんと相続をして、きちっとされておくことをお勧めします。役所から相続に関する提出資料が届いておりませんか? お父様の死亡通知を受け取った役所は、相続に関する書類を遺族へ送付するのが普通です。 上限は五千万円だったかと思いますが…。