- 締切済み
確定申告の必要性(相続があった場合)
私は現在19歳(大学生)ですが、一昨年に父が、昨年は母が他界したため、確定申告の必要性があるかすらよくわかりません。 母から、銀行預金を相続しましたが、「所得」ではないと思っていますが、確定申告には関係あるのでしょうか・・・? ●昨年の確定申告は行っていません。。 ●母の死亡保険金はまだ受け取っていません。 ●私はアルバイトはしていません。 ●株などは持っていません。 おそらく、「相続分のお金が対象になるのか」ということだけが問題になると思うのですが・・・ 回答、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
#2の追加です。 相続人が1名の場合は、6000万円までは非課税です。 土地の評価については、市街地では路線価方式を、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」というのを使用しますが、これは各国税局によって地域ごとに定められています。 路線価については、参考urlをご覧ください。 路線価図等閲覧コーナーでみることができます。
5000万円+相続人1名当り1000万円までは相続税が非課税ですから、それ以上の相続を受けた場合に、相続税の確定申告が必要になります。 この場合、土地や建物などの不動産は、時価ではなく国税庁の路線価等で評価しますから、時価より低い価格になります。 上記の額以下の相続であれば、相続税申告は必要有りません。 所得税の確定申告については、アルバイトなどの収入が無いか、有っても年収が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば、確定申告の必要は有りません。
お礼
回答して頂きありがとうございました。 私一人が相続人ですので、6000万円までは非課税と考えていいということですよね。 相続分の不動産の評価が時価でないことは初めて知りました。 ところで、この不動産評価の価格を知るには、税務署に行けばよいのでしょうか…?
- moonrose
- ベストアンサー率31% (111/357)
こんばんは。 お母様が亡くなられたのはいつ頃でしょう?なくなられた後,お母様の分の確定申告はされましたか? 参考URLは国税庁の税金に関する説明の中の相続に関するページです。この下の方に被相続人が死亡した場合4ヶ月以内に確定申告をしなければならないことになっています。 相続分のお金に関しては,確定申告ではなく,遺産相続の手続きをとらなければなりません。こちらは,死亡から10ヶ月以内です。ここで注意するのは,貴方のお誕生日。相続税の控除として,未成年(20歳未満)の場合は,年数1年につき6万円の控除が受けられるとのことです。 詳しくは,国税局や日本税務協会に問い合わせれば,詳しく教えてくれます。電話番号は次のURLのとおりです。 http://www.nta.go.jp/ http://www.taxanswer.nta.go.jp/
お礼
母は昨年2月に亡くなりましたが、母の確定申告はしておりません。(収入は、パートで月3万程度だったはずなので。) やはり相続分は確定申告とは関係ないんですね。 親戚などから尋ねられて気になったものですから、本当に役立ちました。 URLの方もありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
路線価、見てきました。 ・・・が、自分の土地が区画整理事業の区域内のため、 「個別」となっていました; 税務署に直接行ってみて色々聞いて勉強したいと思います。 本当にありがとうございましたm(_)m