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相続と申告分離
株を祖父から相続したのですが、申告か源泉かどちらで申告したらよいのかよくわかりません。基準となるのは祖父が購入した金額ではなく、相続した時の金額なのでしょうか?また、それを証明する書類などは税務署に提出するのでしょうか?その資料は証券会社からもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。
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証券会社は、10年間は資料を保存する義務が有りますから、10年以内の取得でしたら、厳しく催促したらよろしいと思います。 どうしても、資料などで証明できない場合は、5%で取得価格とされるよりは、源泉分離で売却されることをお勧めします。 税務署に聞かれる場合は、問い合わせ先は参考URLをご覧ください。
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- redbean
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おっと。 kyaezawa さんご指摘の通り、間違いがありました。 以下に訂正して、お詫び致します。 取得価額 =被相続人が採用する予定だった取得価額 +相続税額(該当する株の分) 簡単に言えば、お爺様が買った価格に質問者の方が 支払った相続税を足したものです。 相続税の控除の部分は措置法39条の適用ですが、 いろいろと条件があるようなので、税務署に問い合 わせてください。
お礼
ありがとうございます。相続税は様々なものに対して払ったので、株の分を算出していかなければならないいんですね。税務署で訊いてみようと思います。
#2の回答について。 <取得価額=相続時の評価金額+相続税額(該当する株の分) 何か勘違いされていませんか。 相続された株式の取得価格は、被相続人が取得したときの価格です。
お礼
二度もありがとうございます。N証券会社の方に相続時の値を教えて下さいといったのですが、はっきりしないことばかり言って、応じてくれません。税務署でくわしく訊いてみた方がいいのかなと思うようになりました。
- redbean
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この質問は次のような前提でお書きになられたと考えて いいでしょうか。 ・相続した株に関して、既に相続税を納めた。 ・その株を売却予定である。 上の通りの場合、おおまかに言えば、 取得価額 =相続時の評価金額+相続税額(該当する株の分) となります。 つまり、相続税と所得税の二重取りを避けられるように なっています。 詳しいことは税務署に聞いてください。 ちなみに、税務署の相談室に電話で問い合わせる場合、 自分の名前を言う必要はありませんので、気軽に相談 すればいいと思います。
まず、相続した株式の取得価格は、この場合はお祖父さんが購入したときの価格になります。 取得価格を証明する資料が手元にない場合は、次のようになります。 証券会社は、お客との「取引記録」を10年間は保存していますから、取得された証券会社に問い合わせてください。 証券会社に問い合わせても分からない場合は、取得価格を証明する資料(買付け時の取得代金の払込を証明する預金通帳、振込票等、又は、購入株式の名義変更した日を裏付ける書類等とその時の相場)に基づき取得価格を計算することが出来ます。 それでも、判らない場合は、貴方が売却した価格の5%が取得価格となります。 申告分離の場合は、購入価格を証明する資料が必要です。 源泉分離と申告分離のどちらが有利かは、買値と売値により変わってきます。 複数の銘柄が有る場合は、個々の銘柄ごとに選べます。 取得価格が判らずに、5%が取得価格とされて、利益が多い場合は、源泉分離課税が有利です。 源泉分離課税は売却価格の1.05%が税金となります。 利益が少ない場合は、申告分離が有利です。 利益に対して26%が税金となります。
お礼
何度もありがとうございました。参考にさせていただいて売却の方法やタイミングを考えていきたいと思います。