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お金を出した人間と名義上の人間、所有者はどちらでしょうか?
競売物件を購入する際、Aがお金を出してB名義で購入したとします (理由はAが何らかの訴訟を起こされて不動産を差し押さえられないようにする為だったり トラブルが起きた場合にBに責任を押し付けることが出来る為など) この場合、実際の所有者はどちらになるのでしょうか? 仮にAが実際の所有者だとすると、Bが勝手に売ったら Aから訴えを起こされて負ける可能性はある? 仮にAが実際の所有者だとすると、固定資産税などを滞納した場合 「この物件は実際に金払ったAの持ち物だ」という主張は通る? Bが後腐れなくしたいと考えて、所有権(トラブルや固定資産税滞納などの可能性から解消されたい)を 放棄したい場合、どのような手段を取ればいいのでしょうか? 逆にAが本当の所有者だということを証明するためには、どのような手段を取ればいいのでしょうか? 共に相手がA(B)の要求に応じない場合の対応策もあれば教えて下さい
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本当の所有者、うその所有者と云うのはないです。 第三者から見れば、登記簿上の所有者が所有権者です。 A・B間では、A・B間の約束で決める性質のものです。 従って、Bが第三者に売却しても、Aとの約束によって変わってくるだけのことです。 「約束」は口頭でもいいし、公文書としてもかまわないです。 どちらも有効です。ただし、口頭では、後の争いの証拠能力が薄いだけです。 なお、不動産の場合、相手が居ない放棄はできないことになっています。 また、Aが「本当は私の所有」と云うことはできないです。 これも、当初の約束で決められることですから。 Bが、Aから借りて買った、と云うなら、Bの所有でしようし、 Aが「お金は出すが私の所有」に対し、Bが「それで結構です。」と云う約束ならば、A・B間ではAの所有です。
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- nazca091
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疑問の余地なく名義上のBが所有者です。 AとBの間に金銭の提供があったのは別問題であって、所有に関する税金などの問題はすべてBが負う事になります。 金銭の提供にあたってこれが借金とされ、返済の期日や方法がどのように考えらるかは別の話になりますが、お金が返せないというならその物件を差し押さえる事がAにはできるでしょう。 それ以前にBが独断でその物件を売却することもできますが、これについてはAは何も言うことはできません。 金銭の提供にあたってその物件の購入に使う、Aの承認なしにはBは物件を売却や処分できない、というような覚え書き・メモでもなければAに所有の責任を負わせるのは難しいでしょうし、逆にAから訴えられて負けることはないでしょう。 これは違法行為すれすれになるかと思いますが(違法なんですけどね)、その物件が不動産だとした場合、Bは勝手にその登記をAにしてしまえばいいんです。 そこらの店で三文判でも買ってきて所有者をBからAになったという手続きをしてしまうんです。 他人の物を勝手に自分の物にするのは難しいんですが、自分の物を勝手に他人の物にするのってそれほど難しくはないんです。 まあ、そんな面倒なことには最初から手を貸さないのが一番なんですけど。
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ではAが権利書や印鑑を持っていた場合、Bに成りすまして無断で売却することも可能でしょうか? 可能な場合、売却された後でBが気付いたとき、どのような対応策がありますか? >Bは勝手にその登記をAにしてしまえばいいんです。 違法すれすれで権利放棄できそうですね でもこれは違法なんですね 流石に自分が不利になりそうな手は打てそうにないです でも面白い意見ありがとうございます 脳が活性化された気分です >まあ、そんな面倒なことには最初から手を貸さないのが一番なんですけど。 世の中には主従関係や夫婦関係で、深く考えずに名義を貸したり名義を与えることがあると思うんです その時は「相手のことを考えて」の行為かもしれませんが、関係が壊れたりこじれたりすると 「最初から関わらなければいいような面倒なこと」に発展する恐れも十分考えられますので 夫婦でも離婚に発展するほど関係が悪化していれば十分ありえますし 身近なところだと無料通話目的で恋人に自分名義の携帯を渡すとかも良い例です
- poolisher
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有効な約束があれば当事者同士では有効ですが、第三者から見える所有者はBです。 >仮にAが実際の所有者だとすると、Bが勝手に売ったら Aから訴えを起こされて負ける可能性はある? Bは勝手に売ることは可能です。そしてその結果Aとの約束を破ることに なれば訴えられ負ける可能性はあります。 >Bが後腐れなくしたいと考えて、所有権(トラブルや固定資産税滞納などの可能性から解消されたい)を 放棄したい場合、どのような手段を取ればいいのでしょうか? 最初から関わらなければいいだけでは?
補足
>有効な約束 これって公正証書のことですよね? 法的効力が微妙な、当事者間で書き交わしたノートの切れ端みたいなものでも有効ですか? 覚え書きを交わしていないのにAが後から書いて「ほら、あるだろう」となった場合 書いてないことを証明したり、公文書偽造(刑事罰を与える)を問うことは可能ですか? >最初から関わらなければいいだけでは? それが正解ですが、世の中何が起きるか分かりませんし、色々あるので 備えあればという気持ちで聞いてみました こういった場合の対策があればお願いします
補足
所有者(名義人)の重さが理解できました 「払ったのは自分だから実質的には自分の物だ」と安易に考えてはいけませんね 回答して下さった皆様ありがとうございました