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所有権登記の抹消について教えてください。
所有権登記の抹消について教えてください。 相続した不要な土地があったとします。 価値がなく売れず、固定資産税を払いたくない土地であった場合、所有権登記の抹消を申請することはできるのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.2
>相続した不要な土地があったとします。 >価値がなく売れず、固定資産税を払いたくない土地であった場合、所有権登記の抹消を申請することはできるのでしょうか? 出来ません。 「不動産の所有権の放棄」は、現状では「相続放棄」ででしか行なう事が出来ません。 もちろん「相続放棄」は「すべての相続財産の放棄」が必要で「土地以外は相続して、土地だけ相続しない」と言うのは出来ません。 また、相続放棄は「相続開始から3ヶ月以内」しか認められません。 なお「相続税を、不要な不動産で物納する」と言う方法がありますが、この場合は「国税局がその不動産での物納を許可した場合」にしか行なえません。 管理が難しい不動産、価値の無い不動産、危険な不動産の場合は「国税局が不動産での物納を拒否する」ので、この方法は使えません。
- kitiroemon
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回答No.1
相続登記後に相続放棄があったことが判明した場合には、その相続登記を抹消することができますが、相続放棄は相続を知ってから3か月以内ですから、おそらく今から相続放棄はできないでしょう。その場合でも、元の所有者名義に戻るだけです。(基本的に、国内の土地はすべてだれかの所有になっています。土地所有者が亡くなれば、だれかが相続するか、だれかに売却・譲渡しなければなりません) もし、相続がこれからなのであれば、相続放棄すればいいと思います。最終的に相続人がだれもいなくなれば、その土地は国のものになります。(相続放棄とはその土地だけの放棄ではなく、全部の遺産について放棄することになりますが)