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所有権について教えて頂きたいのですが。

母が住んでいた家なんですが、もう歳で兄の家に同居することになったのですが所有権は母で、抵当権が叔父になっています。僕たちも持ち家があるので母が住んでいた家も要らないですし固定資産税なども払いたくないので所有権をはずしたいのですが、はずせないものでしょうか?

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  • 0621p
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回答No.6

No.2、4です。 とにかく、所有権を外すとか放棄するとかいう事はできません。固定資産税の支払いから逃れたければ売るしかありません。 家が売れそうな値段と借金の額はどの程度なのでしょうか?根抵当権者と相談して借金を全額返すか、あるいはある程度の金額で手を打ってもらうか。 もう一つの考えとして、長期間請求もされていないなら消滅時効にかかっている可能性もあります。その点について弁護士に相談してみてはどうでしょうか。

nabe42072
質問者

補足

消滅時効とかあるんですか、一度弁護士に相談してみようと思います。いろいろ教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.5

資産の名義人が差し押さえられます。

nabe42072
質問者

補足

いろいろ、教えていただきありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

No.2です。 住まなくなってもお母さんの名義ですから、お母さんに固定資産税が請求されます。固定資産税を払わなければ、物件を差押られて競売になったりしますし、場合によっては給与や預金などを差押される場合もあります。 叔父さんに借金をして叔父さんが債権者となった抵当権が付いているのですね。抵当権が付いているので勝手には売れませんが、叔父さんに相談して売れば良いのです。そのための抵当権ですから。売れたお金で叔父さんに借金を返せば良いのです。売れた値段で全額返せるのかどうかはわかりませんが。 叔父さんに返済はしているのですか?親戚同士の事ですから、月々返済というような事はしてないのでしょうか? 住まなくなれば家は傷むし、よほど良い条件の土地でない限りはこれからどんどん土地の値段は下がる可能性が高いです。売るなら早い方が良い値段で売れると思います。

nabe42072
質問者

補足

回答ありがとうございます。家を売りたいのですが、事細かな事を言いますと親父が借金をし自己破産で保証人になっていた叔父さんがお金を払ったのですが、家を担保に借金をしたらしく根抵当が付いてる家なんです。親父は死んでいないですし根抵当の人にどれだけ支払っていたとかまったく支払っていないのか、わからない状態で何十年も経つのに請求もされた事もないので触れないようにしている次第です。競売にかければ根抵当がはずせるらしいですが、競売にかけその家を買いななおして売るお金も叔父さんも僕たちにも無い状態なので、固定資産税もかかるので所有権だけでもはずせないかと思い質問させてもらった次第です。

  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.3

固定資産税を支払わなければ差し押さえられるでしょうね。 まずはお給料等、預金等から差し押さえられるんではないでしょうか。

nabe42072
質問者

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回答ありがとうございます。やっぱり差し押さえされるんですね。給料や預金とはやっぱり母からですよね?僕たちにも差し押さえされるんですか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

所有権を「はずす」とか、放棄するというような事はできません。誰かの名義に「所有権移転」しなければなりません。 一番簡単なのは売却する事です。 しかし叔父さんの抵当権とはどういう意味でしょうか?お母さんが叔父さんに借金をして、叔父さんが権利者として抵当権が付いているということですか?あるいは叔父さんがどこかで借金をしていて、叔父さんが債務者となった抵当権が付いているということでしょうか? おそらく後者ではないかと思いますが、抵当権が付いたままでは売れません。売った金額で借金を返して抵当権を抹消すればいいわけですが、問題は売れる金額で借金が返せるか?という問題です。売れる金額で借金が返せないようなら、たりない金額を用意しなければ売れません。 叔父さんがどこかで借金をしているとして、その返済状況はどうなのでしょうか?お母さんは担保を提供しているだけですか?ひょっとすると連帯保証人になっている可能性もあると思いますので、確認されたほうが良いです。 もし、売りたくても条件が悪く売れない、借金も残ったままで返せない、というような状況であれば、お母さんが亡くなった時に「相続放棄」も考えたほうが良いかもしれません。ただし相続放棄する場合は、その家だけ放棄するという事はできません。お母さんの財産を全て放棄しなければなりません。

nabe42072
質問者

補足

回答ありがとうございます。叔父さんの抵当権なんですが、前者に近いんですが叔父さんの方が連帯保証人で借金を払ってくれた人になります。なので売却とかは勝手にできない状態なので住んでもいない家に固定資産税を払うのもっと思ったのですが無理なんですね。母が亡くなって相続放棄するのがいいんですかね。もう一つお聞きしてもいいですか?固定資産税を支払わなければ家ってっどうなるんですか?

  • o-mori
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回答No.1

売却すればいいのではないでしょうか? 所有権を外したからと言って、固定資産税を支払わないで良いというものではありません。 所有権の登記がなされていなくても、所有者が課税する事となります。

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