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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税における法人2社の持分所有の場合について)

固定資産税における法人2社の持分所有について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸事務所と役員の自宅で運営している零細法人2社について、固定資産税の課税標準額や節税の可能性について検討しています。
  • 土地の一部を持分登記で所有権移転し、B社が事務所を間借りすることで固定資産税対策や法人税の節税を考えています。
  • さらに、事務所の一部を住居とし、経営者自身も持分所有することで税金対策を検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

固定資産税において共有物件は所有者全員で一の納税者とみなしますので、それぞれの持分で免税点の判定はしません。 よって、B社が非課税になることはないものと思われます。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人の共有(親族)は経験があったのですが、法人が入る共有持分に経験がありませんでした。 やはり、同じように扱われるのですね。