- ベストアンサー
利用発明の後願権利者
先願の登録発明を利用する後願の登録発明において、専用実施権を設定することはできるのでしょうか? 意匠法では出来ると参考書に書いておりましたが・・・ よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
利用発明であろうが後願であろうが、登録されて特許権が発生しているのであれば、専用実施権は設定できます。 単に、利用発明である後願が困るのは、先願が登録特許として存続している場合、後願の利用発明を実施するためには、先願の登録特許権者から実施権を得る必要がある、というだけです。 ですから、後願の特許権者は、実施権を設定(ライセンス)しても構いませんが、先願がまだ存続しているなら実施できないよ、ということを伝えた上でのライセンスをすべきというだけです。
お礼
ありがとうございます。