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利用発明の後願権利者

先願の登録発明を利用する後願の登録発明において、専用実施権を設定することはできるのでしょうか? 意匠法では出来ると参考書に書いておりましたが・・・ よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.1

利用発明であろうが後願であろうが、登録されて特許権が発生しているのであれば、専用実施権は設定できます。 単に、利用発明である後願が困るのは、先願が登録特許として存続している場合、後願の利用発明を実施するためには、先願の登録特許権者から実施権を得る必要がある、というだけです。 ですから、後願の特許権者は、実施権を設定(ライセンス)しても構いませんが、先願がまだ存続しているなら実施できないよ、ということを伝えた上でのライセンスをすべきというだけです。

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございます。

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