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意匠法の新規性喪失の例外
意匠法4条2項について質問です。 全体意匠の先願が意匠登録され掲載公報発行された場合、 後願に係る部分意匠において、当該掲載公報によって公知に至ったことを「意匠登録を受ける権利を有するものの行為に起因して公知となった」として4条2項の適用をすることはなぜ出来ないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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弁理士です。 一言でいうと、そのようなケースは、4条の趣旨に反するからです。 ここに詳細に記載されています。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/isyou_binran/10_30_01.pdf