どちらの場合も、まず、元になる発明が存在します。
利用発明は、元の発明を利用した、新しい用途などの発明をしたものです。
改良発明は、元の発明の欠点を改善するような、発明をしたものです。
具体的な例では、「水につけると溶ける紙」という発明があったとします。
この紙を使った「流し灯篭」を発明したとします。これは利用発明です。
また、この紙が水ではなく、アルコールで溶けるように成分を変えた発明をしたとします。これは改良発明です。
利用発明は、多くの場合、用途発明のことが多いのです。その発明をどのような用途に使うか、そこで新しいモノや方法が生まれれば、それも特許になる可能性が出てきます。しかし、利用発明で特許が取れても、それを実施するには、元の発明者の許諾が必要になります。
改良発明の場合は、元の特許の内容が「A+B」だとして、「A+B+C」という改良でしたら、元の特許権者の許諾が必要ですが、「A+C」という改良の場合は、新規の発明になり、許諾は必要ありません。
お礼
ありがとうございました。 何かの本に「先願を実施することは後願の発明を実施することにはならず、後願の発明を実施することは先願を実施することになる後願の発明を利用発明という」と聞いたのですけれど、これは間違いになるのでしょうか?