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年末調整での所得税の控除額の計算方法について
12月の給与。年末調整で所得税?が約5万円ほど返ってきました。 自分は30代独身(税控除前の年収約600万)で扶養家族もなく、住宅ローン控除もありません。 生命保険を年間約15万円支払っており、地震保険や介護保険はありません。 この場合、年末調整での控除額はどのように計算されるのでしょう。
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>税控除前の年収約600万… 「所得」に換算すると 426万。 これが源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >生命保険を年間約15万円支払っており… どんな生保かよく分かりませんが、たぶん「生命保険料控除」4万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >地震保険や介護保険はありません… 給与から天引きされている健康保険、厚生年金、雇用保険の年間合計が 50万だと仮定して、これが「社会保険料控除」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >扶養家族もなく… では、あとは「基礎控除」38万のみ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm よって、源泉徴収票の「所得控除の合計」は 92万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「課税所得」は 426 - 92 = 334万。 「所得税」は 334万 ×20.42% - 427,500 = 254,500円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >約5万円ほど返ってきました… 月々の給与および賞与で、合計 30万円強を前払いしていたということです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- in01280128
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年末調整が済んでいるということですから、源泉徴収票(平成25年分給与所得の源泉徴収票)も受け取っていらっしゃると思います。そちらを見ながら読んで下さい。 3段目に「社会保険料等の金額」というのがあります。これが、今年1年間の間に、あなたの給与や賞与から天引きされた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の総額です。社会保険料はすべて所得控除になります。 その右に「生命保険料の控除額」というのがあります。生命保険の種類や加入時期によって計算が異なりますが、15万円の保険料を払っていらっしゃる保険が、2年前以上に契約された保険であれば、控除額は、おそらく5万円です。場合によっては、5万円よりも小さい額かも知れませんし、個人年金保険や介護保険に加入されていれば、5万円を超える場合もあります。 この他に、基礎控除といって、誰でも38万円の控除が受けられます。 この3つの合計額が、2段目の「所得控除の額の合計額」という欄に記載されています。 また、サラリーマンの場合、給与・賞与の額面そのものを税金の計算に用いるのではなく、給与・賞与の額面の額から必要経費に相当する額を差し引いて(給与所得控除)、その額を税金の計算に用います。1年間に受け取った給与・賞与の総額は、2段目の左から2番目「支払金額」という欄に記載されます(ただし、通勤手当は通常除かれます)。さらに、その右には、給与所得控除を行った後の額(給与所得控除後の金額)が示されています。この、「給与所得控除後の金額」から、先の「所得控除の額の合計額」を引いた額に対して、所得税がかかります。 年末調整では、毎月の給与や賞与から年収を見込んで、仮に天引きされた金額(源泉徴収額)と、上の計算で求められた年税額との差を調整します。従って、いつでも還付を受けられる訳ではなく、天引きされた金額のほうが小さければ、追加的に税金が取られる場合もあります。 詳細な計算については、国税庁のウェブサイトの他のかたの回答を参照なさって下さい。
お礼
ご丁寧にご教示いただきありがとうございます。 源泉徴収を見て確認しました。
- ma-fuji
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社会保険料控除(健康保険・厚生年金・雇用保険) 約840000円 生命保険料控除(平成23年12月以前の契約) 50000円 4260000円(所得)-840000円(社会保険料控除)-50000円(生命保険料控除)-380000円(基礎控除)=2990000円(課税所得) 2990000円(課税所得)×10%(税率)-97500円=201500円(税額) 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、社会保険料控は加入する健康保険によって違います。 毎月給料から引かれた所得税(国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれる)の合計と計算によって出された税額を比べ、多く引きすぎていたため、差額分が還付されたというわけです。 なお、毎月給料から引かれる所得税は多めに引かれ、ボーナスの額によっても変わるため、年収や生命保険料控除の額が同じでも、還付される額は同じとは限りません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf
お礼
ご回答ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >…扶養家族もなく、住宅ローン控除もありません。 >生命保険を年間約15万円支払っており、地震保険や介護保険はありません。 >この場合、年末調整での控除額はどのように計算されるのでしょう。 【所得控除】の中で、計算すべきものが「生命保険料控除」【のみ】なので、非常に簡単です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm なお、「生命保険料控除」は、法改正があったので契約時期による違いがありますが、以下の「簡易計算機」の「生命保険料控除」の試算機能を使うと簡単に計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「5万円」か「4万円」になるはずです。 --- なお、「厚生年金保険」に加入されていれば、「社会保険料控除」については、「天引きされた金額そのまま」ですから、計算の必要はありません。 そのまま「簡易計算機」に入力して下さい。 上記のようにして算定された「所得税額(年調年税額)」と「源泉徴収によって徴収済みの所得税」の【差額】が、「年末調整」によって清算されたことになります。 ***** (備考1.) 「給与所得控除」は、「所得控除」ではなく、「必要経費」に相当する控除で、「給与支払い金額」によって自動的に決まります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (備考2.) 「個人住民税」の「所得割」も同じようにして税額が算定されます。 算定はこれからで、来年の6月支給の給与から徴収されます。(特別徴収) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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早々にご回答ありがとうございました。