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所得税の扶養と保育料
主人の父に所得税の減税のために、我が子(父からすると孫)を所得税だけの扶養に入れたいといわれました。 そうすることによって、どういう変化が起きるのが知りたいのです。 まずは、主人の所得税が上がると思いますが、ローン控除の残高が10万以上あるので、これは問題ないと思います。 (ちなみに私は専業主婦です) また、健康保険上の扶養には主人のままでいけると思います。 あと、思い当たるのは保育料です。 まだ、保育園には入ってませんが今申込をしています。 今年度は、昨年度の所得税によって決まるのでしょうか? そうすると、今年の保育料には今は影響が出ないと思うのですが、来年度の保育料に影響が出てくるのでしょうか? また、児童手当などはどうなるのでしょうか? それと、主人の会社かどこかに申請する必要がありますか? 教えてください。よろしくお願いします。 ちなみに主人の年収は390万くらいで、私と子供が2人の2人が扶養に入ってますので、所得税は3万弱です。父の所得はわかりませんが、今は母ひとりを扶養に入れていて、5万ほどはあるそうです。
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申し訳ない。 所得税額で保育料が決定されます。 間違えた理由は言い訳になるだけですので、申しません。ごめんなさい。 年2万円程度の税金を安くするために、月7千円も負担が増えるのではたまりませんね。
- ma-fuji
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>今年度は、昨年度の所得税によって決まるのでしょうか? そのとおりです。 >今年の保育料には今は影響が出ないと思うのですが、来年度の保育料に影響が出てくるのでしょうか? 出ます。 お子さんの扶養控除がなくなり、ローン控除前の所得税が19000円増えます。 保育料はローン控除前の所得税額によって決まります。 よって、保育料も上がります。 しかし、扶養控除を受けないからといって、お父様が保育園の申請者になるということはありえません。 >また、児童手当などはどうなるのでしょうか? 児童手当には所得制限がありますが、これは扶養人数が多いほどその額が上がります。 扶養人数が減れば所得制限の額が下がりますが、ご主人の所得ならお子さんが扶養でなくなっても影響はなく手当はもらえますね。 >それと、主人の会社かどこかに申請する必要がありますか? 「扶養控除等(異動)申告書」を出す必要があるでしょう。 年末調整のときでもいいかもしれませんが、会社に確認されたらいいと思います。
旦那様は住宅ローン控除があるので、扶養家族が一人減っても所得税額には影響ないですね。 保育園の保育料は「税額」でなく「所得額」で決まりますから、影響はないです。 児童手当も同様です。 旦那様の父上の所得税上の扶養家族に、お子様のひとりを入れるなら、旦那様の会社には、扶養家族異動申告書を提出しないとなりません。 旦那様の父上は孫を税法上の扶養家族にいれる扶養控除異動申告書を提出するわけですが。 ところで扶養控除を受けるには生計を一にしてないといけませんが、大丈夫でしょうか。以下国税庁タックスアンサーの文面を貼っておきますので、参考になさってください。 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
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ご回答ありがとうございます。 rollanさんは他のお二人とご意見が異なるようですが、専門家さんなので、rollanさんのご意見が正しいのでしょうか? rollanさんのおっしゃるように、影響がないのならいいのですが。。。 子供が2人いますので、所得税に比例するのなら月に7500円も保育料がUPしてしまいます。 父の所得税を年間2万下げるためだけにそんな事してたら、意味ないです。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5634)
今年度は、昨年度の所得税によって決まるのでしょうか? ●そうなります。 そうすると、今年の保育料には今は影響が出ないと思うのですが、来年度の保育料に影響が出てくるのでしょうか? ●出てきます また、児童手当などはどうなるのでしょうか? それと、主人の会社かどこかに申請する必要がありますか? ●会社には年末調整に提出する書類に お子様の名前を書かないようにします。 所得税上おじいさんの扶養にすると 扶養者となり所得税上は子供がいなくなるので 保育園の申請はおじいさんになります。 当たり前です 子供がいない世帯(所得税的に)が保育園に通う必要性はないですね なのでおじいさんが保育園に入園申請と保育料の手続きが必要になります。 その際、もしも住所が遠方であれば入園資格がなくなり、つまり退園しなくてはならなくなる可能性があります 例えば、おじいさまが東京で質問者様が福岡として 普通に考えておじいさまが養育しているなら東京の保育園に入れるのが妥当と考えるのが自然です 住所がご近所なら大丈夫かもしれませんが 逆に生活を一にしている世帯とみなされ 質問者さんのご主人とお父様の合算収入が保育料の算定対象になる可能性があります。 また おじいさんが低所得で保育料が大幅にさがる計算になった場合に扶育量の申請の不正とみなされる場合があります。 一度、もよりの市役所にご相談した方が良いですよ
お礼
ご回答ありがとうございます。 子供が2人いますので、1人は父で、1人は主人で保育園に入れるというやり方ですと、「2人目は半額」が適用されませんので、結果的に保育料があがってしまうと思います。 父は同じ市内に住んでいますので退園という形にはならないとは思いますが、合算収入で考えられても保育料はあがります。今のままだと主人1人の収入での計算でできるのだから、当たり前ですよね。 父が市役所に聞いてみるとの事だったので、私はこちらで質問させていただきました。ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 保育料はやっぱりあがるんですね。 そうなると、2人分で月に7500円はUP予定です。 つらい~ 父にはそう、伝えます。