- ベストアンサー
お米は売っていいのでしょうか?
現在、ネットでお米を売れないかと考えています。 私名義の田畑がありますが、農業をする気がないので、農業を専門にやってくれる組合に田畑を貸し、出来上がったお米を購入しています。 そのお米をネットで売りたいのですが、法的に問題がありますでしょうか? また、必要な手続きなどありましたら、教えて頂けると幸いです。 お米の売買に関して全くわかりませんので、初歩的な事でも結構ですのでお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あなたがお米を買っている組合は、農水省の食料米販売許可を受けてあなたに売っているのでしょうから立場的には、あなたは「お米屋さん」になる訳です。 お米屋さんを営業するのに何が必要かは、役所に聞けば教えてくれます。 但し、あなたが買っているお米が、農水省の食料米販売許可を受けていない「生産者消費分」である場合には、譲渡や販売してはいけません。水田の所有者や栽培者には「自分達で食べる分として勝手に食べて良い分」があり、無検査で消費して良いですが、あくまで「作った本人達が消費する分」なので、絶対に他者に販売してはいけません。 もし、あなたの買っている分が「作った本人達が消費する分」である場合には、売ってはいけません。
その他の回答 (3)
- PU2
- ベストアンサー率38% (1101/2843)
作った農家が直接売るなら問題ないけど 作ってもらった米は認可が必要だと思います。 (表記内容にも規制ありますからね) たぶん役場に聞けば教えてもらえると思います。
お礼
表記内容にも規制があるのですね。 ありがとうございます。
- usokoku
- ベストアンサー率29% (744/2559)
>農業を専門にやってくれる組合に田畑を貸し、出来上がったお米を購入して の内容を確認してください。 地代としての金の一部を、米で受け取ることが可能 な契約になっているかどうかです。 この契約ですと、稲作農家ですから、自由に販売できます。 ただし売り方は、縁故米、です。
補足
地代としての金の一部を、米で受け取ることが可能な契約になっているようです。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
食料として売っていい米は規制を受けます 農林水産省の認可を受けなければなりません お菓子などに加工する米は厚生労働省の認可が必要です
お礼
許可が必要なのですね。 ありがとうございます。
お礼
役所に聞けば教えてくれるのですね。 ありがとうございます。