• ベストアンサー

地目変えのタイミング

今一度確認したいのですが、現在作物をつくっていない畑を宅地として売却したいのですが登記は畑になっています。 農業委員会の認可は随分前に受けたのですが、古すぎて無効かもしれないという情報がありました。 それでまず確認したいのですが、畑から宅地への登記は売買成立してからでよいと言うことですが、それで良いですか。 ではそれに先駆けて農業委員会の認可を受けるのも売買成立してからで良いですか。 両方の手続き完了にはどれぐらいの期間が必要ですか。 期間を短縮するためにに農業委員会の認可については早く済ませておけばよいかと思いますが、有効期限がありますか。 以上2点の手続きのタイミングを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

農地を売却して同時に宅地に転用するとすると、農地法第五条の許可を得ることになります。この点、制度は都道府県によって若干違うのですが、一般論として以下の考え方は該当するかと思います。 転用の許可を申請するのは、土地の買主です(売主の協力も必要)。従って、通常は売買契約締結後、残金決済までの間に転用の手続きを行います。そのため、農地の売買には時間がかかることが多いです。 「(お住まいの市町村名)+農地法五条申請」などのキーワードで検索すると、各市町村の運用や、申請に必要な様式が見つかると思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

お住まいの市町の農業委員会にお聞きになるのが確実です。 ネットでどうのこうのは通じませんから。 手順や様式等、親切に教えてくれます。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

市町村の許可が その前に、売りたい相手がいるとしなければなりません 宅地に自ら登記変更しておいて、そのうちに販売する事は出来ません それをするなら、自ら山林でも転用許可と年数 前回の様に 5条申請で、申請者は農地を購入する方の名義になります 宅地イコール建物になりますので、申請者から建物配置図・建物設計図・資金面に対して資産(預金・銀行)の書類を添付して 周辺農地への悪影響が無いか、また、事業が滞りなく行えるか、市町村農業委員会で判断してOKが出た時 農地所有者と購入者間で金銭的な取り交わしを行います 事業が完了しましたら、購入者(申請者は)は市町村農業委員会でも県に直でも連絡して、建築物が有る事の証を受けて法務局に農地から宅地に登記変更です 用途が確認できなければ、県の許可が降りません 後、面積も500と1000m2に近い数値に気を付けるのと 裏技(秘密) 面積に絡んできますが、簡単な倉庫建築 農業施設倉庫はダメ、倉庫を建てたら農機具以外の家庭資材 布団・・家電・家具を入れて県の検査を受けます 基礎は、ブロックでもOK それで4条申請ご宅地登記 税金はそれなりにかかります 農振除外されていれば 農業委員会の総会が毎月開かれていて、審議しています その月の締切日までに申請すれば(10日締め、25日総会審議) その次の月、県に書類が届き、県の担当者が確認します 何も無いと思いますが、まれに県が許可を出さない時も有ります 最短で2か月を見ます

1buthi
質問者

お礼

いろいろありがとうございました

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6891/20374)
回答No.1

こちらに 詳しく わかりやすく解説してあります。 https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/tochi/tochi_knowhow/nouchi_yotohenkou/ 周辺の土地が 住宅地化がすすんでいれば わりと簡単だと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。ためになりました

関連するQ&A