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市街化調整区域の農地を貸すときの手続き
市街化調整区域に亡くなった父の名義の畑があるのですが、家族には誰も耕作できる人がいません。そのままにしておくと雑草が生えて近隣の田畑に迷惑をかけるため、近所の人に無償で貸して耕作をしてもらうことにしました。 この場合、どのような手続き(契約)が必要でしょうか。農業委員会の許可のことや、耕作する人の条件のことなどを耳にしたのですが、詳しいことが分かりません。 また、もし、正式な手続きをしていない場合、どんな「困ったこと」が起こる可能性があるでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いします。
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No1さん、No2さんの言うとおりですが、何点か補足します。 ・農地の貸し借りの手続きは、農地法によるものと、 農業経営基盤強化促進法によるものと、2通りあります(下記URL参照)。 前者は小作人保護の観点から解除することが困難であり(法定更新:借地借家制度と類似)、 現実には多くの場合、後者の貸借権の設定がなされます。 無償の貸借(「使用貸借」と言います)については、前者でも法定更新制度が 適用されないので、前者でも後者でもどちらでも良いといえますが、 地域の方針(例えば、大規模の生産地帯では農地のローテーションのため、 後者で貸借権の始期と終期を揃える等)もありますので、 農業委員会のアドバイスに従うのが良いと思われます。 ・農地法、農業経営基盤強化法とも平成21年に大改正があり、 (個人の場合)借主が農作業常時従事者であることは必須では なくなりました(特例貸借制度)。 しかしながら、この特例貸借制度においても、 貸借後に借農地の「全部を効率的に利用すること」が 要件となってくるので、借主が誰でも良いというわけでは事実上ありません。 例を挙げると、東京に住む芸能人や経営コンサルタント(いずれも農業経験もなく、 農作業をするつもりもない)が、新潟県の農地を借りてコシヒカリを 生産しても良くなったのですが、現地ではスタッフを雇い、そのスタッフが ちゃんと農業生産できる技術力を持っていることが審査対象にはなる ということです。
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- dr_suguru
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平成21年12月15日 「農地法等の一部を改正する法律」が公布され 「農地の利用に関する責務規定」 を設けた改正農地法等が施行されました。 改正のポイント 農地を貸したいんだけど… 農地の貸借規制が緩和されました! ●農地を利用できる者の範囲が拡大されました(一定の要件があります)。 農地の借り受け者の範囲 (改正前) ・農作業常時従業者 ・農業生産法人 (改正後に追加) ・農作業常時従業者以外の個人 ・農業生産法人以外の法人 手続きについては、農業委員会に相談しましょう。
お礼
農地法についての詳しい情報、ありがとうございました! 改正後の農地法では「農作業常時従業者以外の個人」でもよくなったと知り、安心しました。 でも、農業委員会の手続きのほうに問題がありそうなので、連休が明けたら、農業委員会のほうに相談してみます。
- poolisher
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農地を貸借する場合には、無償・有償いずれの場合も農業委員会への 申請許可手続きが必要になります。 許可条件には借地人が同地域で営農していることが必要です。 また、申請の際には借地人の耕作を継続する旨の計画書や誓約書の 提出を求められます。 許可を受けない場合には、農地法の罰則規定(刑事罰)が適用される 可能性があります。 地元の農家に耕作してもらっている分には問題になる可能性は少ない と思いますが、何らかの事情で耕作できなくなった場合まわりからの 苦情で問題になる可能性はあります。
お礼
農業委員会への申請許可手続きのことがよくわかりました。 いろいろと厳しい条件があるのですね。 借りてくれる話が進んでいる人は営農をしている人ではないので許可が下りない可能性がありますね。 ありがとうございました!
お礼
いっそう詳しい説明、ありがとうございました!! 農地法によるものと、農業経営基盤強化促進法のよるものと2通りあることも、よく分かりました。 また、借主の条件の詳しいこと、納得しました。 これらを総合的に検討して結論を出したいと思います。 最後にもう1度、ありがとうございました。