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義父母より、住宅購入資金として、各1200万円を、金銭消費貸借契約で、

義父母より、住宅購入資金として、各1200万円を、金銭消費貸借契約で、借りるつもりです。 弁済利息1%をつけて払っていく場合、義父母に利息収入による雑所得としての、所得税が発生し確定申告の必要があるのでしょうか?(今まで、確定申告をしたことがない為、ややこしいことはさせたくないので…) 義父母とも、年金生活に入っています。 義父→45万円/2ヶ月 義母→ 8万円/2ヶ月 です。

みんなの回答

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.3

借りて返すというのが前提ということですね。 それなら簡単です。 雑所得=公的年金収入+非営業用貸付利子等のその他の収入-必要経費 義父の雑所得=年金270万+貸付利子12万≒282万>20万→申告義務あり 義母の雑所得=年金48万+貸付利子12万≒60万>20万→申告義務あり したがって、申告義務、納税義務ともに発生します。 20万以下は申告義務なしというのは、雑所得のその他の雑所得のみではなく雑所得の合計額を差すと書かれていませんか?

  • mokkosha
  • ベストアンサー率63% (46/73)
回答No.2

1,200万の金消契約を2つするのですね? 債権者は配偶者の父と母、債務者は配偶者ですね? 年利1%ですから約12万の収入となり、当然ながら確定申告の対象かつ課税所得となります。所得税が発生するかどうかは控除額など不明なので回答不能です。 何故、親からの援助を金消に?税率の高い ところで、相続時清算課税制度をご存知ですか? 親から子へ生前贈与した資産を、親が死亡時の相続税の対象としてくれる制度です。 <条件> 親65歳以上、子20歳以上(住宅取得資金の場合、親65歳未満可) 特別控除額2,500万(超過額の税率20%) 確定申告義務あり(詳細は相続時清算課税制度で検索後国税庁HPへ) 今回、配偶者の両親から各1,200万=計2,400万ですから、特別控除額内となり非課税です。 注意点としては、この資金は配偶者名義なので、あなた名義の資金との割合に応じて、住宅等の名義に持分を付けるようにして下さい。 例えば、配偶者からは援助金2,400万、あなたからは1,200万という出資金であれば、配偶者持分2/3、あなた持分1/3でよいと思います。 実際の相続時について 配偶者に親2人、配偶者を含めた兄弟2人と仮定します。 配偶者の父が亡くなった時、母1/2、子各1/4の相続権があります。 父が死亡した場合、母の老後を考慮して子は相続放棄することも多いです。 仮に放棄したとして、法定相続人3人×1,000万+5,000万=8,000万の基礎控除があります。 次に配偶者の母が亡くなった時、子各1/2の相続権、基礎控除額7,000万となります。 この時、配偶者は既に相続時清算課税制度を利用し2,400万の特別控除を受けているので、その額を相続税の基礎控除額から差し引くことになります。 控除後の超過額が1,000万までの時は税率10%です。 以上が概要です。ご理解いただけましたか? もし、配偶者の両親が利息を要求しておらず、節税上の都合での金消であれば、参考にしてみて下さい。 両親には利息代わりの別の形でも謝礼などは出来るはずです。 それと、相続時の基礎控除額を多額に超過する場合は、金消契約の利息分のほうが節税効果は高いです。 以上が私からの提案です。

joker-20xx
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 住宅援助金についてですが、ポイントは『貰うのではなく、義父母に借りる』形になります。 なので、相続時精算を使って、借りる→弁済…となると、ややこしくなりそうなので、シンプルに金銭消費貸借契約がいいのかと、思いました。 mokkosha様が言われますように、義父母に各12万の利子なのですが、ネットで調べてますと、雑所得は20万までなら、申告不要となっているのですが、実際はどうなのかな?と、思ってます。

  • PYPE
  • ベストアンサー率24% (35/144)
回答No.1

年3万円の利息収入に所得税の確定申告が必要とは常識的に考え難いですが・・・ 所得控除の上限額(幾らか不明ですが)に比べて遙かに微少額のように思われます ご心配なら念の為に税務署に確認されたら宜しいかと思います

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