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金銭消費貸借契約書の印紙について

金銭消費貸借契約書の印紙について質問があります。 金銭消費貸借契約書を2部作成し、貸主と借主が1部ずつ 保管する場合、どちらにも印紙を貼るのでしょうか? 例えば、50万円だった場合は、400円だと思いますが、 2部作成するので、それぞれに400円の印紙を貼って、 印紙税は400×2=800円になりますか? 片方がコピーでは駄目でしょうか。 大変お手数ですが、ご回答をいただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

どちらも貼りますが・・・ 契約書の原本を一部として、当事者の1者が保管して、他はコピーで済ませるという方法があります。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq/08.html

kabosudati
質問者

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zorroさん ご回答をいただきありがとうございます! とても参考になりました(^^) ありがとうございました♪ 【kabosudati】

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>金銭消費貸借契約書を2部作成し、貸主と借主が1部ずつ保管する場合、どちらにも印紙を貼るのでしょうか? 印紙税法上は、契約書の原本(original)と副本(duplicate)の両方に収入印紙を貼付しなければなりません。 >例えば、50万円だった場合は、400円だと思いますが、2部作成するので、それぞれに400円の印紙を貼って、印紙税は400×2=800円になりますか?片方がコピーでは駄目でしょうか。 印紙税法上は、契約書のコピーには収入印紙を貼付しなくて構いません。 ただし将来、契約当事者間で契約を巡って法的トラブルが生じた場合、コピーの所持者が不利益を被ることがあるかも知れません。(ないかも知れません。)

kabosudati
質問者

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hinode11さん ご回答をいただきありがとうございました! とても参考になりました(^^) ありがとうございました★ 【kabosudati】

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